公益法人

当事務所は 公益法人の税務・会計に積極的に力をいれております。
豊富な事例によりノウハウを蓄積しており地域№1を目指しています。
新会計基準・公益認定など今日の問題にもいち早く対応し多くのノウハウを有しております。

新公益法人会計基準への移行支援

新公益法人会計基準へのスムーズな移行と適正な税務申告を支援します。

公益法人支援

会計指導 新会計基準の特徴である収支計算から損益計算を中心とした財務諸表体系の構築を支援します。
税務指導 収益事業課税への対応、消費税計算及び申告の支援。
自計化指導 平成18年4月施行の「新公益法人会計基準」に完全準拠した会計システムを利用したサポートです。
移行支援 旧会計からの移行についてもサポートします。

新公益法人会計基準対応の財務会計システムの提供

「新公益法人会計基準」に完全に準拠した会計システムです。 導入支援及び、業務の標準化、効率化を全面的にサポート致します。

新公益法人の会計・税務Q&A

新公益法人に関する、さまざまなQ&Aを提供しています。

公益性認定を受けるための準備は?

事業区分の整理
     ↓
事業費・管理費の区分経理
     ↓
「公益目的事業」が公益認定上の公益目的事業に該当するか確認
     ↓
遊休財産額の算定
     ↓
公益目的事業財産の区分
     ↓
定款変更案を作成
     ↓
社員、評議員、理事、監事などの構成、報酬等を認定条件に整備
     ↓
認定申請書類の整備

公益法人への公益設定・移行設定

新公益法人制度が平成20年12月1日にスタートしました。 新公益法人制度のスタートに伴い、特例民法法人は5年以内に新公益法人に移行するなどの選択を行う必要があります。 また、一般社団法人、一般財団法人の設立が簡易になったこともあり、一般社団法人、一般財団法人を設立後、新公益法人に移行するというパターンも発生してきています。 しかし、新公益法人に移行する場合、多くのメリット、デメリットがあるため、これらを事前に検討する必要があります。また、そもそも新公益法人への移行が可能であるかの検討も必要となります。 ※特例民法法人から一般社団法人、一般財団法人への移行手続きの支援も行っております。 お気軽にご連絡ください。

一般社団・財団法人の設立イメージ

新制度においては、一般社団法人、一般財団法人の設立手続きは、会社法に基づく株式会社等の設立手続きと同様に準則主義となります。したがって、登記のみで設立が可能となり、容易に一般社団法人、一般財団法人の設立が可能となりました。 また、一般社団法人、一般財団法人は、原則的には普通法人として課税されますが、「非営利性が徹底された法人」と「共益的活動を目的とする法人」は、収益事業についてのみ課税されます。 したがって、「非営利性が徹底された法人」と「共益的活動を目的とする法人」に該当する場合には、一般社団法人、一般財団法人の設立を検討する価値があります。

設立手続きの流れ(例:一般社団法人)

新公益法人会計基準への移行のポイント

(1)会計基準

①一般社団法人・一般財団法人 その行う事業に対して、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする旨のみ一般法で規程。 ②(新)公益法人 収益事業等に関する会計は、公益目的事業に関する会計から区分し、各収益事業等ごとに特別の会計 として処理しなければならないとだけ認定法に規定。

(2)会計監査人設置が義務付けられる法人

法人格 会計監査人の設置が義務付けられる法人
一般社団法人・一般財団法人 最終事業年度の貸借対照表の負債の部に計上した額が200億円以下の法人
(新)公益法人 収益の額、費用及び損失の額がその他政令で定める勘定の額がいずれも政令で定める基準に達しない法人以外の法人 (政令) 1、最終事業年度に係る損益計算書の収益の部に計上した額の合計額:1,000億円 2、損益計算書の費用及び損失の部に計上した額の合計額:1,000億円 3、負債の部に計上した額の合計額:50億円

なお、会計監査人が法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなった場合において、その選任を怠ったときは、100万円以下の過料。

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