委託できる事業主について
日本標準産業分類により、「常時使用する労働者数」雇用人数が変わります。
御社の分類を確認の上、ご相談ください。
※清掃業、火葬業、畜業、自動車修理業、機械修理業は除く
事務処理委託のメリット
労働保険事務組合に事務を委託し、労働者がいる場合、事業主や家族従事者も労災保険に特別加入することができます。
事業主も入れる労災保険
国が行う労災保険制度には、下記2つがございます。
厚生労働大臣より労災保険の事務処理を認可された団体である「労働保険事務組合」に加入することにより、
従業員と同じように労災保険の適用を受けることを可能にする制度です。
特別加入制度とは
労災保険は、もともと労働基準法の適用労働者の業務災害又は通勤災害に対する保護を目的とした制度なので、労働者でない方(事業主、自営業者等)の業務中の災害又は通勤災害については、本来的には保護の対象にしないという建前であります。
しかしながら、これらの労働者でないものの中には、一部ではありますが、業務の実態や災害の発生状況から見て、労働者と同じように労災保険によって保護するにふさわしい方たちが存在することも否定できません。
また、労災保険の適用範囲は、属地主義により、日本国内に限られており、国内の事業場から国外の事業場に派遣された当該事業従事する方はたとえ労働者であっても、わが国の労災保険の保護が及ばないことになっています。労災保険では、こうした本来労災保険の適用がない方のうち一部について、労災保険による保護を図ることができる制度を設けています。
この制度の事を「特別加入制度」といいます。
※労災保険とは、労働者が業務上、または通勤・帰宅途中でケガをした場合に、被災労働者や遺族を保護するため、必要な保険給付を行うものです。
中小事業主特別加入制度・一人親方労災保険制度のメリット
従業員と同じ保険給付が受けられますので安心です。
事故の発生の場合は、給付手続きを事業主に替わって組合が全て行います。
特別加入は国が行う労災保険制度ですので安心です。入会は随時受付しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
特別加入制度は、強制的に加入するものではなく、任意に加入する制度です。
労災保険の加入を希望する特別加入者は、労働保険事務組合等に労働保険事務の処理を委託し、特別加入申請手続きを労働保険事務組合等が行い、都道府県労働局長の承認を得る必要があります。
特別加入していなかった時に
考えられるリスク
労災事故が起きたとき
中小事業主や一人親方等が、現場で労災事故に遭った場合、健康保険で治療を受けようとしても、健康保険の対象は原則として私傷病であるため業務災害である労災事故について治療を受けることができません。
したがって、特別加入をしていないと、治療費はすべて自己負担となり、休業中の補償もないため、その経済的負担は時としてかなりの巨額になることがあります。