外国子会社関連
外国子会社等からの受取配当金については、従来の間接税額控除方式から外国子会社益金不算入制度が創設されました。 この制度は平成21年4月1日以後に開始する事業年度において外国子会社から受ける配当等の額について適用されます。 改正前と改正後の原則的な取扱いは以下のとおりとなります。
項目 | 改正前の原則的な取扱い | 改正後の原則的な取扱い |
受取配当金 | 全額課税 | 原則として配当等の額の5%相当が課税 |
同上に係る源泉税 | 損金算入または外国税控除の適用を受ける場合には損金不算入 | 損金不算入かつ外国税額控除の適用なし |
間接税額控除 | 間接税額控除の適用を受ける場合には外国子会社に課される外国法人税を控除対象外国法人税とみなす(外国法人税は益金算入) | 廃止(経過措置あり) |
外国子会社の監査
外国子会社の財務監査をお手伝いいたします。 なお、上記内容の適用について現地法人の資料収集等も行います。