財産をもらったり、個人の収入など身近なQ&A
<下記におけるすべての記述は、平成30年4月末現在施行されている法律に基づいておりますが、実際の適用につきましては、必ず税務署や税理士にお問い合わせ下さい。>
Q1.相続税はどのような場合にかかってくる税金ですか?
A.私たちのまわりにはいろいろな税金があります。所得にかかる所得税や、消費にかかる消費税などが代表的な ものですが、財産にかかる税金の一つが相続税です。相続税は亡くなった人の財産を受け継いだ時、その「財産」に 応じてかかる税金です。 キチンと所得税を支払った残りを蓄えた財産になぜ相続税がかかるのかといえば、多額の財産を相続し、働かずに 暮らせるのでは他の働く人に対して不平等なので、「死亡」を機会に相続税をかけ広く国民に分配しょうとする「富の 再分配」いう考え方によるものです。 次に、どれくらいの財産があると、相続税がかかるのかといえば、亡くなった人の財産が次の公式(基礎控除額)に よって計算された金額よりも少ない時は、相続税はかかりませんし、当然申告する必要もありません。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
この基礎控除額を超える財産がある場合に超えた財産金額に対して相続税を計算することになります。法定相続人 は民法に定められており、相続税の計算では、財産を受け継いだ人数に関係なく、法定相続人そのものの人数が、 計算基準になります。 なお、養子が複数の場合には、実子がいるときは1人だけ、いないときでも2人までしか、法定相続人の数に含めません。(Q2(注1)参照)
Q2.法定相続人とはどのような人をいうのですか?
A.相続は一方的な財産の移動ですから、誰がもらえるのかを法律的にはっきりさせておかないとトラブルのもとに なります。民法では財産を相続する人の範囲を被相続人から見た次の人と定めています。
① 配偶者・・・・・・夫または妻
② 子供・・・・・・・・子供が先に死亡している場合は、その子供である孫(直系卑属)
③ 親・・・・・・・・・・親が死亡し祖父母がいる場合は、祖父母(直系尊属)
④ 兄弟姉妹
ただし、これらの人がすべての相続人になるのではありません。一定の順序に従って相続人になる人及びその人が 相続権を主張できる財産の取得割合(法定相続分)を次のように定めています。
(相続順位と法定相続分)
順位 | 法定相続人と法定相続分 | |
---|---|---|
第1順位 | 子供(直系卑属)(注1) 1/2 | 配偶者 1/2 |
第2順位 | 親(直系尊属) 1/3 | 配偶者 2/3 |
第3順位 | 兄弟姉妹 1/4 | 配偶者 3/4 |
(注1)実子のほか、法律上の子、すなわち養子も含まれます。養子にできるのはアカの他人に限りません。 例えば、 自分の孫や甥、姪を養子にすることもできます。ただし、相続税は相続人の数が多いほど少なくなるため、明らかに 相続税減らしのための養子縁組を防ぐために、実子がいる場合は養子一人、実子がいない場合は養子二人までを 相続人の数に含め計算します。
相続税の負担は、実際どのくらいになるのですか?
A.相続税の税率は、各相続人が取得する財産の評価額が高くなればなるほど高くなり、その税率は次の通りです。
税率表
法定相続分に応ずる各取得金額(A) | 税率(B) | 控除額(C) |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
1,000万円超3,000万円以下の部分 | 15% | 50万円 |
3,000万円超5,000万円以下の部分 | 20% | 200万円 |
5,000万円超1億円以下の部分 | 30% | 700万円 |
1億円超2億円以下の部分 | 40% | 1,700万円 |
2億円超3億円以下の部分 | 45% | 2,700万円 |
3億円超6億円以下の部分 | 50% | 4,200万円 |
6億円超の部分 | 55% | 7,200万円 |
相続税=A×B-C(上記の表を使って計算します。)
ただし相続税は、遺産の評価額から遺産に係る基礎控除の金額を控除して計算します。(Q1参照)
次に、相続税は遺産の額が同じであっても、次表のように、法定相続人の数が多いほど税金は少なくなります。また、 法定相続人の中に配偶者がいれば、配偶者が取得した財産については、ほとんど税金がかからない特例があります。
相続税額の早見表
遺産額 (基礎控除額控除前) |
配偶者と子が相続人の場合 | |||
---|---|---|---|---|
配偶者+子供1人 | 配偶者+子供2人 | 配偶者+子供3人 | 配偶者+子供4人 | |
5,000万円 | 40 | 10 | 0 | 0 |
6,000万円 | 90 | 60 | 30 | 0 |
7,000万円 | 160 | 113 | 80 | 50 |
8,000万円 | 235 | 175 | 138 | 100 |
9,000万円 | 310 | 240 | 200 | 163 |
1億円 | 385 | 315 | 262 | 225 |
1.億円 | 920 | 747 | 665 | 587 |
2億円 | 1,670 | 1,350 | 1,217 | 1,125 |
2.5億円 | 2,460 | 1,985 | 1,800 | 1,687 |
3億円 | 3,460 | 2,860 | 2,540 | 2,350 |
5億円 | 7,605 | 6,555 | 5,962 | 5,500 |
10億円 | 19,750 | 17,810 | 16,635 | 15,650 |
注1.上記の法定相続人は、配偶者と実子を想定したものであり、法定相続人の内、一親等以外の者(養子縁組した孫等)がいた場合、その相続人の相続財産に対する相続税額は2割増しとなり、上記の相続税額が変わります。
注2.上記相続税額は、配偶者が何も遺産を相続しない場合の税額である。
注3.配偶者が、遺産額の2分の1又は1億6千万円のいずれか多い遺産額を相続した場合は、上記相続税額は、配偶者の税額軽減により遺産総額が3億2千万円以上の場合で2分の1となります。
注4.上記相続税額は、平成30年4月1日現在の法律に基づく税額である。
Q4.相続税の負担を軽くするにはどうしたらよいのですか?
A.相続税を安くするための対策として、4つあげることができます。
①養子縁組をする
法定相続人を増やすことにより基礎控除額を増加させ、累進課税の適用部分を低くすることができます。ただし、 養子にも当然相続権が生じますので後にトラブルにならないよう適任の人でなければ意味がありません。
②生前贈与(本人の財産そのものを事前に贈与により減少させてしまう)
贈与することで財産をなくすといっても、贈与には相続税よりも割高な贈与税が待っています。 ですから、贈与税も安くすることを考えながら、計画的に贈与することが必要です。贈与により贈与税を支払っても、 相続税より安ければよいことになります。贈与税は、一人1年(暦年)につき110万円の基礎控除と、贈与財産の価 額に応じて税率が異なる累進課税を採用しています。 よって、1回で贈与するか何回(何年)かに分けて贈与するかによって、下記の表のように税額は大きく違います。
1,000万円を贈与した場合の贈与税額の試算 「一般贈与財産」の場合
贈与を受ける人 | 1回(1年) 税額計 |
5回(5年) ※1年毎に200万円 税額計 |
---|---|---|
1人 | 2,310千円 | 90千円 |
2人(均等) | 1,060千円 | 0 |
3人(均等) | 705千円 | 0 |
このように、生前贈与は贈与の「回数」と「人数」を上手に組み合わせることがポイントとなります。しかし、毎年継続して、 かつ贈与金額が同額である場合は、連年贈与とみなされ、毎年の贈与金額の合計が本来の贈与金額とされる可能 性がありますので、同額の贈与はお薦めできません。 また、生前贈与は贈与した行為が単なる形式上ではなく、実態として行われている事が必要となります。 ただし、贈与税は相続税の前払い的な性格を持っていますから、贈与することによって納税時期が早まってきます。 つまり、贈与してもらった翌年3月15日までに、申告及び納税が必要ですから、そのことによる金利面も頭に入れて おいて下さい。
③相続財産の内容を変える(財産の評価を低くしてしまう)
相続税を計算するとき、財産を評価します。評価が安ければ相続税も当然安くなるわけです。一般的には、相続財 産に占める割合の第1位にあげられるのが土地です。土地の評価を下げるには次のような方法があります。
(1)遊休地にはアパートを建てて土地と建物の評価を下げる
遊休地があれば、アパートを建築し賃貸すれば、アパートの敷地は、貸家建付地となり、更地価額に対して、(借地 権割合×借家権割合)の分だけ評価減になります。 普通住宅地区では借地権割合が50%、借家権割合が30%のケースが多いので、通常15%の評価減となります。 また、家屋(アパート)についても借家権割合30%を評価減できます。(但し、アパートに空室がある場合は貸付割合 に応じて、敷地及び建物の評価減を行います)
ところで、相続税を安くする目的でアパートを建てても、入居者がなくてはアパート経営が成り立ちません。万一、入 居者が一人もなければ貸付割合がゼロとなり、敷地も建物も評価減は全くされませんし、建築費を借入で賄ったとす れば返済も出来なくなります。立地条件、周りの環境、交通の便、入居者のニーズ、家賃相場等、十分検討して判断 する必要があると考えます。
④納税資金の準備(節税を意識しながら、税金の準備をしておく)
500万円×法定相続人の数=非課税枠(生命保険金だけでなく、死亡退職金にも別枠である)
例えば、法定相続人が3人であれば、1,500万円までは課税されません。この場合、1,500万円は相続人全体に 認められたことですから、相続人のうち貰えない人があっても1,500万円までの金額が非課税なのです。相続人の 一人が1,500万円全てをもらったとしても非課税なわけです。 ただし、この非課税枠が使えるのは、相続人だけですので、相続人でない人が生命保険金などをもらったときには、 全額に対して相続税がかかります。 いずれにしても、非課税限度額までは生命保険に加入していた方が、遺産を現金で残すより節税となります。この方 法は是非お薦めしたいのですが、加入契約の形態に注意して下さい。
生命保険契約の形態によって税金も変わる
保険金の種類 | 番号 | 保険受取人被保険者 | 契約者 | 契約者の相続人 | 第三者 |
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
死亡保険金 | ① | 契約者 | 相続税 | 相続税 | 相続税 |
② | 契約者以外 | 所得税 (一時所得または雑所得) | 贈与税 | 贈与税 | |
生命保険金 | ③ | 契約者 | 所得税 (一時所得または雑所得) | 贈与税 | 贈与税 |
④ | 契約者以外 | 所得税 (一時所得または雑所得) | 贈与税 | 贈与税 |
★一時所得の計算方法
・保険金額-必要経費(払込保険料)-50万円(控除額)=一時所得×1/2=所得税課税対象額
・契約形態で一般的なのは上記①のAのケースと考えられますが、相続財産が大きい場合は、②のAの方が有利になる場合があります。
Q5.贈与税はどのような場合にかかってくる税金ですか?
A.個人から現金や不動産といった財産の贈与を受けた場合に受けた個人に対してかかるのが贈与税です。特に、 時価より著しく低い価格で財産を買った場合や、金銭の支払がないのに不動産の名義を変更した場合、借金の免除 を受けた場合などは、贈与というイメージは薄いのですが、税法上、贈与があったものとみなされ、贈与税がかかり ます。贈与税は、次の算式で計算されます。
( a - 基礎控除額(110万円) ) × 税率 = 税額
(注) a ・・・ 1月1日から12月31日までの一年間に贈与を受けた財産の価格合計
つまり、年間110万円までの贈与については贈与税がかからないことになります。
贈与税の税率は、贈与を受けた財産の評価額が高くなればなるほど高くなり、その税率は次の通りです。
現在、税率は「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区分されています。相続税と比較すると明らかに高い税率となっています。
①一般贈与財産用(一般税率)
この表は、「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税計算に使用します。
例えば、兄弟間・夫婦間贈与、親から子への贈与で子がまだ未成年の場合などが該当します。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下の部分 | 10% | – |
200万円超300万円以下の部分 | 15% | 10万円 |
300万円超400万円以下の部分 | 20% | 25万円 |
400万円超600万円以下の部分 | 30% | 65万円 |
600万円超1,000万円以下の部分 | 40% | 125万円 |
1,000万円超1,500万円以下の部分 | 45% | 175万円 |
1,500万円超3,000万円以下の部分 | 50% | 250万円 |
3,000万円超の部分 | 55% | 400万円 |
②特例贈与財産用(特例税率)
この表は、直系尊属(祖父母・父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫等)への贈与計算に使用します。
基礎控除(贈与税の配偶者控除)後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
Q6.私は住宅を新築するにあたり、私の父親より住宅資金の一部として1,500万円をもらいました。このお金には贈与税がかかるのでしょうか?
A.子供が住宅を取得する場合、親から頭金を出してもらうことはよくあります。その資金のついては、当然贈与税 がかかります。しかし、そうなると子供が住宅を簡単に買えなくなります。そこで、一定の要件を満たせば、その住宅 取得等資金贈与に対する贈与税を相続時に精算する「相続時精算課税」と、「住宅取得等資金の贈与税の非課税」 という2つの制度があります。
①相続時精算課税
一定の要件を満たした場合に、贈与に対する贈与税を相続時に精算する課税制度です。この制度は、贈与時の財 産の価額から控除する金額として2,500万円(累積限度額)の特別控除があります。
【制度の概要】
贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合には、相続時 精算課税を選択することができます。この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなっ た時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた その贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。
②住宅取得等資金の贈与税の非課税
【制度の概要】
直系尊属(父母、祖父母など自分より前の世代で血縁関係のある親)から住宅取得のための資金の贈与を受けた20歳位上の方が適用を受けることが可能です。住宅用家屋の契約日に応じて、下記金額を贈与財産の価額から控除することが可能です。
【非課税金額】
住宅用家屋の契約締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
---|---|---|
平成28年1月1日~平成32年3月31日 (消費税8%での契約であること) |
1,200万円 | 700万円 |
平成31年4月1日~平成32年3月31日 (消費税10%での契約であること) |
3,000万円 | 2,500万円 |
平成32年4月1日~平成33年3月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成33年4月1日~平成33年12月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
Q7.私は25年間連れ添った夫から現在住んでいる住宅の一部をもらいました。この場合には、贈与税がかかるのでしょうか?
A.配偶者の間で財産が移った場合に、一定の要件にあった場合に贈与税の税額を安くする特例があります。「贈 与税の配偶者控除」といい、配偶者の老後の生活を保障するためにとくに認められています。 この特例は、基礎控除の110万円とは別に最高2,000万円を課税価格からマイナスするものです。配偶者控除が できる一定の要件とは、次の通りです。
①婚姻期間が20年以上である配偶者間の贈与であること。
②居住用の土地・建物の贈与であること、又は、居住用の土地・建物を買うための金銭の贈与であること。
③贈与を受けた配偶者が贈与を受けた年の翌年3月15日までに実際に居住すること。
④翌年3月15日まで住んでいて、その後も引き続きそこに居住する見込みであること。
⑤過去に贈与税の配偶者控除を受けていないこと。(一生に一度だけ認められる)
⑥一定の書類を添付して、必ず贈与税の申告(贈与を受けた翌年2月1日から3月15日まで)をすること。
したがって、要件に該当し配偶者控除を利用するときは、基礎控除を含めた2,110万円の枠を目一杯使うことが ポイントとなります。 なお、この特例により贈与税がゼロとなる2,110万円までの贈与であってもこの特例を適用する場合は申告書等の 提出が必要です。
Q8. 先日、私の夫が亡くなり、夫の財産を相続するにあたり子供(長男)に相続させようと考えておりますが、妻である私が相続した場合とでは税金は変わるのでしょうか?
A.相続税には、その税額から控除できる特例がいくつかあります。 その代表格が、「配偶者控除」でしょう。基本的な考え方は「配偶者は法定相続分を相続している限り無税にしよう」と いうものです。つまり、仮に遺産が100億円あって子供がいる場合、配偶者が法定相続分の2分の1の50億円を相 続した場合でも、配偶者には税金がかからないのです。 配偶者の優遇措置には、もう一つあります。すなわち、「配偶者が1億6,000万円までの財産を相続しても相続税は かからない」というものです。法定相続分には関係なく、1億6,000万円までは無税にしようということになっているの です。つまり、遺産が1億6,000万円の場合であれば、1億6,000万円全部を配偶者が非課税で相続することもで きるわけです。すなわち配偶者の税額控除は、①法定相続分、②1億6,000万円のうち、いずれか大きいほうまでと なります。 ただし、配偶者の法定相続分もしくは1億6,000万円までは非課税といっても、それは一時的な措置でしかありま せん。妻に無税で相続された財産を子供たちが相続する頃には、土地の時価が上がっているかもしれません。そうな ると税額も上がります。 要するに、相続税法では夫婦間の財産移動については課税を控え、財産が次の代へ移ったときに課税しようと考えて いるわけです。100%得な措置とはいえませんが、とりあえず相続税を最小限に抑えるためには、大いに活用すべき でしょう。 また、この「配偶者控除」は、選択した場合に認められるものですから、当然申告期限である、相続発生日の翌日より 10ヶ月以内に適用を記入した相続税の申告書を提出しなければなりません。なお、作為的に申告しなかった財産に ついては、配偶者控除の適用はありません。
Q9. 兄からゴルフ会員権をもらった場合、贈与税がかかるのでしょうか? このゴルフ会員権は、現在購入すると500万円前後するそうです。
A.個人から現金や不動産といった財産の贈与を受けた場合に受けた個人に対してかかるのが贈与税です。ゴルフ 会員権も財産の一つですので、タダでもらった場合、贈与税の対象となります。 では、ゴルフ会員権の価格をいくらとするのかは、基本的にはその贈与があったときの時価ですが、時価がはっきり 分からない場合が多いため、相続税の財産評価基本通達にもとづいて評価した金額でよいことになります。
ゴルフ会員権の評価方法
評価区分 | 評価方法 | |
---|---|---|
(1)取引相場のある会員権 | ①下記 ②以外の会員権 |
課税時期(つまり贈与した日)における通常の取引価格(注1)×70% |
②取引価格に含まれない預託金等がある会員権 | (イ)課税時期において直ちに返還を受けることができる預託金等。課税時期における通常の取引価格×70%+課税時期に直ちに返還を受ける預託金等の額 | |
(ロ)課税時期から一定期間経過後に返還を受けることができる預託金等。 課税時期における通常の取引価格×70%+返還を受ける預託金等について課税時期から返還を受けることができる日までの期間(その期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、これを1年とします。)に応ずる基準年利率による複利現価相当額。 | ||
(2)取引相場のない会員権 | ①株式制度を採用する会員権 | 課税時期において株式として評価した金額。 |
②株式制度と預託金制度を並存採用する会員権 | 課税時期において株式として評価した金額+返還を受ける預託金等につき、返還時期に応じて、上表(1)②の(イ)又は(ロ)の右辺に掲げる方法により計算した金額。 | |
③預託金制度を採用する会員権 | 返還を受ける預託金等につき、返還時期に応じて、上表(1)②の(イ)又は(ロ)の右辺に掲げる方法により計算した金額。 | |
(3)プレー権のみの会員権 | 評価の対象とならない。つまりゼロ。 |
(注1)通常の取引価格は、直近前4ヶ月程度の相場であれば所轄税務署に確認すれば教えてもらえます。 ところで、ご質問の場合は、贈与してもらうゴルフ会員権に取引価格に含まれない預託金等がないとすれば、贈与した 日における通常の取引価格500万円の70%、つまり350万円が贈与金額となり、その年中にその他に贈与された財 産がないとすれば、贈与税の計算(Q5参照)により26万円となります。 よって、申告及び納税が必要になります。
Q10. 同居していた父親が亡くなり、居宅と敷地を相続しました。父親の財産は他にもありましたので、相続税を申告をすることになりますが、住んでいるところの財産も税金の対象になるのですか?
A.相続人の生活や事業を守る観点から、被相続人や親族が居住用もしくは事業用等として使用していた宅地については、一定の部分について評価額を減額する特例があります。
(1)一般の小規模宅地等・・・・・50%減額
被相続人もしくは被相続人と同一生計であった親族(被相続人等)が事業用等(不動産貸付業等を含む)として使用していた宅地等で、各々の親族が相続又は遺贈により取得し、事業継続をした宅地等のうち200㎡までの部分。
(2)特定の小規模宅地等・・・・・80%減額
①特定居住用宅地等:被相続人と同居していた親族が引き続き居住している宅地等のうち330㎡までの部分。
②特定事業用宅地等:被相続人が営んでいた事業(不動産貸付業等を除く)を引き続き営んでいる宅地等のうち 400㎡までの部分。
③特定同族会社事業用宅地等:引き続き所定の要件を満たす同族会社の事業の用に供されている特定の宅地 等のうち400㎡までの部分。
なお、上記の(1)、(2)の宅地等のうちいずれか2以上の宅地等についてこの特例を受ける場合は、適用対象面 積の調整を行うことになります。 また、相続税の申告期限までに遺産分割が成立されない宅地等は減額ゼロとなります。ただし、申告期限から3年 以内に分割された場合はこの特例を適用して再度申告することができます。