FAQ

このコーナーにおける記述は、現在施行されている法律にもとづいておりますが、実際の適用につきましては、必ず税務署や税理士にお問い合わせ下さい。

所得税について

私と夫の所得税確定申告の仕方を教えてください。
夫は去年12月大手自動車メーカーを退職、退職金も得ました。同時に中国のメーカーに転職、単身赴任しました。
給料は日本の銀行口座から妻(私)は引き出せますし、諸々の支払いもそこから引き落とせます。妻(私)は結婚以来専業主婦で今もそうです。今年と、来年以降の確定申告の仕方を教えてください。 合わせて、私は自動車メーカーの妻たる立場がなくなり厚生年金から国民年金に移行した私の確定申告はどうするのでしょうか。

A.海外(中国)に単身赴任をしているという前提で回答させていただきます。日本国内に1年以上居住していない者については「非居住者」という扱いになります。この場合、日本で稼いだ所得は確定申告が必要ですが、海外で稼いだ所得については日本での確定申告は不要となります。
今回、昨年末から海外に単身赴任をしており日本の銀行口座に振り込まれてはいますが海外企業から給与を受取っていると考えられますので、令和3年度(来年度)の確定申告は不要になると考えられます。ただし、ご主人様が日本に不動産収入等別の収入を有する場合はその収入について確定申告が必要となります。この場合、奥様が納税管理人として確定申告を代理で作成・申告するといいかと思います。
また、奥様については専業主婦で収入がないと思われますので、特段確定申告は必要ありません。年金収入が今後入ってきたとしても年間400万円以下の年金額であれば確定申告は不要です。
ご不明な部分につきましては最寄りの税務署若しくは税理士にお尋ねください。
2021/03/22 時点
夫の扶養に入るため103万円以内の範囲で働いている主婦です。夫の保険料控除申告書を記入している際、控除可能額から溢れた分の証明書を私の年末調整で使用しようと思ったのですが、契約者名が私の名前であれば添付可能でしょうか?また月々の給与から微々たる金額しか所得税は控除されていないのですが、この状態で添付したとして、還付される所得税は例年より増加するのでしょうか? 長々と申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

A.保険料控除の対象となる保険契約等は、保険金等の受取人がその保険料の負担者又は配偶者その他の親族となっているものをいい保険契約者が誰であるかは要件としていません。そのため、奥様が保険料を実際に負担しているのであれば、ご質問の通り、奥様の年末調整で使用して頂くのが正しいでしょう。

次に、還付される所得税についてですが、例年の給与収入も103万円以内であったとすると、年末調整を行ったことで月々徴収された所得税が還付されていたと考えられます。年末調整を行っても、徴収された所得税より多く還付されることはないため、例年も当年も徴収された所得税の合計額が還付されることになります。

また、給与以外に収入がない場合、年間の給与収入が103万円以内であれば保険料控除の申告を行わなくても所得税はかかりません。ただし、年間収入が100万円を超えると翌年の住民税がかかる可能性があるため、収入金額によっては奥様の年末調整で保険料控除の申告を行った方が良いでしょう。
2020/11/13 時点
年103万以内(扶養範囲内)でバイトしてる高校生です 勤務先から年末調整をやってもやらなくても良いと言われたのですが、やった方が良いのでしょうか? 普通は年末調整をやると一定額が手元に戻って来ると聞いたのですが、自分は年103万以下(所得税が掛からない?)+月収が8万8,000円以内(源泉徴収されない?)+年末調整を受けるには今年辞めたバイト先の源泉徴収票を貰ってオンラインで提出&原本を提出用紙に貼り付けて提出しないといけないのでそこまでしてやる価値があるのかな~と思いまして…

A.ご質問の条件を基に回答させていただきます。年103万円以内でのアルバイトであり、月収が8万8,000円以内であれば、月々のアルバイト代から所得税が控除されていないと考えられます。

ちなみに辞めたほうの給与を合算して103万円以下ですか?また、辞めたほうの給与からは所得税の控除はありませんでしたか?合算して年103万円以内であり、所得税も控除されていないのであれば税金は還付されません。ただし、合算して年103万円を超える場合、逆に所得税が課税される可能性があります。

年末調整は今年1年間の給与に対する所得税を調整(精算)する制度です。ご質問にある通り本来は現在行っているアルバイト先に、今年辞めたアルバイト先の源泉徴収票を併せて提出し、1年間の給与に対する所得税を調整します。この制度はその先に住民税の徴収にも繋がってくる制度であるため、勤務している以上は基本的に年末調整を行う必要があり、行わない場合は確定申告をする必要が出てくることもあります。

書類の準備等申請に手間がかかるかと思いますが、働くと毎年のように年末調整を行うこととなりますので、ぜひ今年年末調整をしていただければと思います。
2020/11/05 時点
本年4月まで勤務し、そこから旦那の扶養に入りました。
2ヶ所から給料を貰っていたため確定申告はしようと思っています。
この場合医療費控除は旦那のほうでするべきなのか、扶養である私でもできるのですか?

A.医療費控除は、医療を受けた人の他にその方と生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費も控除対象となります。そのため、同生計で生活する家族の医療費の合計を医療費控除の対象にすることが可能です。

今回のケースでは旦那様、奥様どちらでも医療費控除を受けることが可能となります。この場合、ご家族の医療費を合計しどちらかの確定申告で医療費控除をしていただければと思います。

ただし、どちらの確定申告で医療費控除を受けるのが税金上得なのかは年収や源泉所得税の金額によって異なるため一概には言えません。確定申告をするときに、旦那様、奥様どちらで控除すると得か一度計算をしてから申告することをお勧めします。
2020/10/23 時点
登記済証書によると昭和43年に父親が山林264㎡を参千園で購入しまして、私が平成27年1月に相続しました。令和1年6月にその土地を460万円で売却したので確定申告が必要との事ですが その面積も実測値は1200㎡で父親が購入した金額は実際のところ不明です。
税金はかなりの金額になるのでしょうか?私扶養範囲内のパートタイムです。

A.土地の取得費が不明な場合、譲渡価額の5%相当額を概算取得費として譲渡価額から差し引くことができます。概算取得費は460万円の5%=23万円であり、父親の山林の購入代金よりも高いためあり、父親の山林の購入代金よりも高いため、概算取得費を使用するこ、概算取得費を使用することができます。
譲渡価額から概算取得費や譲渡のために直接要した費用の合計額を差し引いた金額に所得税及び復興特別所得税15.315%、県市民税5%がかかります。
今年は、新型コロナウイルスの影響で確定申告期限が1か月延長になっており、所得税等は令和2年4月16日納期限であり、市県民税は6月頃に市県民税の納税通知書が届き、そこからの納付となります。よって、先に所得税を納付し、遅れて市県民税を納付することとなるため、売買代金を使ってしまうと後々の税金支払いに影響が出ますのでご注意ください。
また、譲渡者が扶養の範囲内のパートタイマーであり、譲渡した年の合計所得金額が38万円上回ってしまうことから配偶者の扶養から外れることになりますので注意が必要となります。もし、年末調整で旦那の扶養家族として申告している場合、旦那様の確定申告も必要となります。
山を丸ごと売却した場合、山林部分(木)は山林所得、土地は譲渡所得となり、それぞれ所得税が課税されますので、最寄りの税理士まで問い合わせください。
2020/03/05 時点
40年前34坪の土地を相続しました。その時土地価格は低かったので相続税は払っていません、今売却したら土地原価の計算はどうなりますか教えてください。

A.相続した土地を売った時、被相続人が取得した購入価額は不明である場合がありますね。
所得税の確定申告においては土地の譲渡につき、売却金額に対して土地の原価(取得費)と売却費用を差引きして利益(所得)を算出することになります。この場合売る土地の購入価額が分かれば取得費とする訳ですが、取得価額が分からない場合などは売却金額の5%を取得費とすることができます。購入価額より売却価額の5%のほうが高い場合は5%を取得費とすることもできます。
今回40年も前の相続なので5%を使われた方が高いかもしれませんね。詳しくは税理士にご相談ください。
2020/01/30 時点
平成30年度の医療費についてWEBからの確定申告を実施したいのですが、薬局で購入した鼻炎の薬などもレシートを確保しており、これらをノートに貼付して蓄積している状況です。
29年より、これらの提示が不要になったようなのですが、WEBから申告する場合は、金額だけを記載してエビデンスは出さなくて良いのでしょうか?
5年間自宅で、このノートを保管しておけば良いのでしょうか?税務署から提出を要請されたら出すのでしょうが正直、5年間も大量の領収書を保管するくらいなら、送りつけておきたいです。

A.医療費控除の明細書・領収書についてお答えします。
平成29年分より医療費の領収書の代わりに明細書の添付が必要となっています。
領収書は5年間保存し、税務署から求められた場合には提出が必要です。
ただし、平成29年分から31年分までは従来の方法である医療費の領収書を添付によることもできるため、今回申告分の領収書等については税務署に提出していただいて差し支えありません。
納税者番号(整理番号)および納税者氏名を分かるようにして、所轄税務署へ郵送していただければと思います。
2019/02/28 時点
1.土地を売却する予定をしています。
土地売却代金の1割が今年、残り9割が来年にそれぞれ受領する場合、確定申告は、それぞれの年で確定申告をするのでしょうか、それとも全額を受領した年で確定申告をすれば良いのでしょうか。

2.夫婦で年金収入があり、年金で生計を立てている、夫婦の妻が相続を受けた土地の売却収益の申告について。
いくら以上の場合に申告する必要があるのでしょうか、免責金額はあるのでしょうか?また申告の方法は?

3.相続した土地が2名連名の場合、その土地を売却する際に、更地にするための費用、測量費等の領収証が1枚の場合、確定申告をする必要がある場合、確定申告の際の証拠書類としての領収書は、一方はコピーで良いのでしょうか?それではだめなのでしょうか?それぞれに、領収書原本が要るのでしょうか?

A.
■Q1について
土地や建物(不動産)を売却する場合、売買契約の締結時に、売主は買主から手付金を受領し、その不動産を実際に引渡した日に残金を受領するのが一般的な取引となります。
この場合の確定申告をする年分は、
1、原則は、売却した資産の引渡しのあった日の属する年分。
2、但し、売主が売買契約の効力発生の日の属する年分に譲渡所得が発生したと申告された場合には、その年分として取り扱うこととされています。
今回のケースでは、契約日が今年、引渡し日が来年となるようですので、その場合にはどちらの年分として確定申告するのかは納税者が選択できますので、相談者がお決めになれば宜しいかと思います。

■Q2について
確定申告の要否については、詳細が分かりませんので一概にはお答え出来ませんが、基本的には、奥様が土地を売却された年の、土地の売却による所得金額と、公的年金収入による所得金額の合計額から、所得控除を差し引いてプラスになれば確定申告の申告が必要となります。

【基本的な計算方法】
A、土地の売却による所得金額=売却金額-(購入金額+譲渡費用)
B、公的年金収入による所得金額(マイナスとなった場合は0)=公的年金収入-公的年金等控除額
C、所得控除=基礎控除38万円、その他の控除は該当した場合
つまり、A+B-C=プラスであれば、確定申告の申告が必要となります。
なお、確定申告の際、土地の売却金額、購入金額、譲渡費用等は、金額を証明する書類(契約書、領収書等)が必要となります。

■Q3について
土地や建物(不動産)を売却し、所得(利益)がある場合には、確定申告をする必要があります。
その申告をする際、売却金額が分かる売買契約書、その売却した不動産の取得した金額が分かる書類、譲渡費用が分かる領収書等が必要となります。
しかし、確定申告をされる場合にこれらの書類については、原本を提出する必要はなく、コピーを添付すれば問題ありません。そのため、2名ともコピーを提出し、原本は手元に保管しておいて下さい。
2018/11/22 時点
色々なところでふるさと納税はお得だからやった方がいいという話を聞きますが、 本当にやった方がいいのでしょうか?
メリットしか耳にしませんが、デメリットは全くないのでしょうか?
寄付上限額のシュミレーション出来るサイトもありますが、控除金額はどのように算出されているのでしょうか?
よく理解していないので不安な点もあり、やるべきかどうか迷っています。

A.
ふるさと納税は出身地に限らず、学生時代や今までお世話になった市町村など応援したい自治体へ寄付をする制度です。寄付をすることによって、寄付金の使い道を選べ地方に貢献することが出来ます。また、寄付のお礼として返戻品をもらえることから人気を博しています。

寄付金は2,000円を超える金額について、一定の限度額まで所得税・住民税から控除することが可能です。そのため限度額までは、実質2,000円で返戻品を貰うことができます。この控除金額の算定方法ですが、所得税と住民税に分けて計算します。所得税は寄付金×税率分、住民税は寄付金×10%に特例控除と言われる金額を加算した金額によって計算します。所得税と住民税のそれぞれの限度額の合計がその年度の寄付金の上限金額となります。

ご質問の通り、ふるさと納税はメリットが大々的に報じられています。しかし、少しですがデメリットも存在します。デメリットとしては
(1)確定申告をしないと寄付金控除が受けれない。ワンストップ特例という方法もありますが、書類提出に手間がかかります。

(2)先ほど上限金額の計算方法を説明しましたが、上限金額が分かりずらいです。例えば平成30年の寄付金上限金額を計算する場合、平成30年の所得が分からないと正しい上限金額が分からないこと、医療費控除や扶養家族の増減で上限金額が変わってくるため、正しい上限金額を把握するのは非常に困難です。

しかし、昨年の所得を基に上限金額の概算が計算できるので、概算での上限金額を基に寄付をする方が多いです。ふるさと納税はデメリットが少なく、限度額の範囲内で賢く利用することによって大きな恩恵を受けることが出来ます。ふるさと納税は自治体の応援が基本的な考え方であるため、お世話になった自治体に寄付をしつつ、ふるさと納税のメリットを楽しんでいただければと思います。
2018/09/13 時点
私はサラリーマンですが、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われたとのことですが、どう変わったか教えて下さい。

A.配偶者控除・配偶者特別控除は平成30年分以後の年末調整、所得税の確定申告において適用されます。
改正のポイントは2つあります。
(1)所得控除額38万円の対象となる配偶者の年収の上限が103万円から150万円に引き上げられます。配偶者控除の対象となる妻の年収はこれまでと変わりませんが、配偶者特別控除が拡大され、妻の年収が103万円超150万円以下なら、夫は配偶者特別控除として38万円の所得控除が受けられるようになります。(夫の年収が1,120万円以下(合計所得金額が900万円以下)の場合)。この見直しによって「150万円」が新たな壁になるのかというと、そうではありません。150万円を超えても、妻の年収が約201万円まで配偶者特別控除が適用されるので、これまで同様、手取りが一気に減ることはありません。

(2)納税者本人の所得によって控除額が逓減・消失する。
配偶者特別控除の対象となる妻の年収は引き上げられますが、控除額は適用される納税者本人つまり夫の所得によって逓減・消失します。配偶者控除、配偶者特別控除の控除額は妻の年収だけでなく、夫の年収という新しい要素が加わって決まることになります。また、夫の年収が1,220万円(合計所得金額1,000万円)を超えると配偶者配偶者特別控除だけではなく、その手前にある配偶者控除も受けられなくなります。つまり妻の所得があろうとなかろうと夫の税金には影響しなくなるのです。

配偶者控除・配偶者特別控除を受ける方については、配偶者の年収だけではなく自らの年収も考慮しながら受けることに注意して下さい。
2018/09/14 時点

相続税・贈与税について

相続税

私の名義で私の家に住み、現在住宅ローン返済中です。二世帯住宅造りで、母が同居しています。土地は母の名義です。
今後、相続等で大きな支払等が来るのか非常に不安です。二人の子供(小学生)がいます。毎月の生活はもちろん、住宅ローン、固定資産税、住宅ローンに関する生命保険、その他の生命保険、もろもろ、余裕など全くない生活です。もし母がもしもとなった時、土地に関する税金等の請求がドンと来るのか、非常に不安です。

A.お母様に相続が発生した場合、現在お住いの土地について相続を行うこととなります。今回の質問内容ではお母様の財産、相続人数が分かりませんので、相続税の一般的な考え方について説明します。相続税はお母様の財産(今回の土地に加え他の不動産、預貯金等)の合計額が相続税の基礎控除額を超える場合に課税されます。相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円×相続人の数で計算します。仮に相続人が相談者のみである場合、基礎控除額は3,000万円+600万円×1人で3,600万円となります。

お母様の財産の合計額がこの相続税の基礎控除額以下である場合、相続税は発生しませんので相続税の心配はございません。逆にお母様の財産が相続税の基礎控除額を超える場合は相続税の納税が必要となりますのでお近くの税理士にご相談ください。

また、土地の名義をお母様から相談者に変更するときに登録免許税(固定資産税の評価額の0.4%)、その後土地の固定資産税が発生します。相続税が発生しなければドンと税金の請求が来ることはないかと思いますが、固定資産税だけは長期に渡り発生し続けますのでご注意ください。
2020/12/07 時点
農地を一時的に貸しているのですが1年後に返してくれる様になっています。
その状態でこの制度を活用出来ますか?

A.「相続時加算制度」という言葉は解りませんが、
ご質問の内容が
(1)1年後に賃貸が終了する農地を相続時精算課税制度により贈与する
(2)一時的に貸している状態で農地を相続時精算課税制度により贈与する

のどちらかであるという前提で回答させていただきます。

相続時精算課税制度の適用を受けるには贈与者(現在の農地の所有者)が60歳以上であること、受贈者(農地を贈与により貰う予定の者)が20歳以上で贈与者の子や孫であることが条件となります。そのため、農地が(1)貸していない状態、(2)貸している状態、関わらず上記条件を満たしている場合には相続時精算課税制度の規定は適用できます。今回の質問内容が私の前提条件と同じ意味合いであれば相続時精算課税制度は適用できます。

もしご相談の内容が前提条件と異なる場合は、いろいろな条件によって違っておりますので、詳しくは税務署若しくは税理士に相談することをお勧めいたします。
2020/10/06 時点
2019年から相続のルールが大きく変わるそうですが、「女性にとって有利な制度になる」という内容を耳にしました。
具体的に何が有利になるのでしょうか?教えてください。

A.平成30年7月の民法改正により、2019年から相続のルールが大きく変わることが決まりました。内容は多岐に渡りますが、「女性(配偶者)にとって有利な制度」として注目を集めているのが「居住権」の創設です。これは今お住いの自宅に関する内容であり、その所有権がご主人である場合に該当します。

■居住権の概要
自宅の所有者であるご主人が亡くなった場合、自宅は相続財産として遺産分割の対象となります。この時、相続人間の中が悪く遺産分割に時間を要したり、分割できる財産が自宅のみの場合、今まで通り自宅に住めないのではと不安になる配偶者が多くいました。今回の民法改正により、配偶者が居住していた自宅に対し「居住権」(自宅に住む権利)が認められるようになりました。居住権には短期居住権と長期居住権の2種類あり、内容は下記の通りです。なお、居住権は配偶者独自の制度で、息子や娘等配偶者以外の相続人には生じません。
(1)短期居住権
被相続人(ご主人)の相続開始から6ヶ月又は遺産分割協議成立のいずれか遅い日まで、配偶者が無償で自宅に住み続けることが出来る権利。短期居住権は登記の必要はなく、被相続人の配偶者であれば相続開始から無条件で成立する権利です。 (2)長期居住権
被相続人(ご主人)の相続開始により相続財産となった自宅について、所有権とは別に居住権を相続できるようになりました。長期居住権は登記でき、原則取得した配偶者の死亡の日まで効力が続きます。所有権を息子、居住権を配偶者が相続する等所有権と居住権を別の方が相続することが可能です。

ご主人の相続後、遺産分割確定までは短期居住権、遺産分割により長期居住権を相続すれば、配偶者は相続まで自宅に住むことが可能となり、「女性によって有利な制度」と考えられています。
注意点として、居住権が設定されている自宅を売却する場合は居住権を抹消登記しないといけない点と、自宅を取り壊す際には居住権が設定されている状態で行うと違法行為となってしまう点があります。

今回ご紹介した居住権は平成32年4月1日からの運用となります。ご主人の死亡により自宅から追い出される心配をしている女性は多く、今回の改正により少しでも安心して自宅に住めるようになると法改正を行った甲斐があるかと思います。女性に有利な改正と思いますので利用を検討いただければ幸いです。
2018/11/27 時点
相続税の対策を考えていたところ、養子縁組が相続税対策に有効であると知人から聞きました。
養子縁組が具体的にどう相続税に有効か教えてください。
また、養子縁組をする上での注意する点があれば併せて教えてください。

A.養子縁組の有効な点と注意点についてご説明します。
■有効な点
1.基礎控除額が増えます。
相続税には、“この金額までは相続しても相続税がかかりませんよ”という基礎控除があります。現在は、3000万円+法定相続人の数×600万円=基礎控除額となっており、法定相続人の数が増えれば、基礎控除の金額も増えることになります。

2.非課税枠が増えます。
生命保険と退職金については、500万円×法定相続人の数を限度として、非課税となるため、法定相続人の数を増やすことで、この非課税枠も広がります。

■注意点
1.養子の数に制限があります。
相続税を計算する上で養子の数を無制限に認めてしまうと不相当に相続税を減少させることとなるので、相続税の計算上は、下記の通り養子の数に制限を設けています。
 ・被相続人に実子がいる場合・・・・養子は1人まで
 ・被相続人に実子がいない場合・・・養子は2人まで

2.相続税の二割加算があります。
相続税の配偶者・一親等血族以外の人が財産を取得した場合には、本来の相続税に2割加算した金額を支払わなければなりません。これを「二割加算」といいます。
配偶者・一親等の血族以外が相続する場合には偶然性が高いことや孫などに財産を遺贈することにより相続税を1回免れることによる負担軽減を抑制するためにこの規定が設けられています。
相続税対策として養子縁組をすることは、注意点に気を付けて利用すれば大変有効な対策となりますが、養子縁組を結ぶということ自体、血の繋がらない他人が相続人となることもあり、相続発生後に揉めることのないよう、生前にきちんと話し合いをしておく必要があります。
2018/11/30 時点
先日、私の夫が亡くなり、夫の財産を相続するにあたり子供(長男)に相続させようと考えておりますが、妻である私が相続した場合とでは税金は変わるのでしょうか?

A. 相続税には、その税額から控除できる特例がいくつかあります。
その代表格が、「配偶者控除」でしょう。

基本的な考え方は「配偶者は法定相続分を相続している限り無税にしよう」というものです。
つまり、仮に遺産が100億円あって子供がいる場合、配偶者が法定相続分の2分の1の50億円を相続した場合でも、配偶者には税金がかからないのです。配偶者の優遇措置には、もう一つあります。すなわち、「配偶者が1億6,000万円までの財産を相続しても相続税はかからない」というものです。法定相続分には関係なく、1億6,000万円までは無税にしようということになっているのです。つまり、遺産が1億6,000万円の場合であれば、1億6,000万円全部を配偶者が非課税で相続することもできるわけです。すなわち配偶者の税額控除は、①法定相続分、②1億6,000万円のうち、いずれか大きいほうまでとなります。

ただし、配偶者の法定相続分もしくは1億6,000万円までは非課税といっても、それは一時的な措置でしかありません。妻に無税で相続された財産を子供たちが相続する頃には、土地の時価が上がっているかもしれません。そうなると税額も上がります。

要するに、相続税法では夫婦間の財産移動については課税を控え、財産が次の代へ移ったときに課税しようと考えているわけです。100%得な措置とはいえませんが、とりあえず相続税を最小限に抑えるためには、大いに活用すべきでしょう。また、この「配偶者控除」は、選択した場合に認められるものですから、当然申告期限である、相続発生日の翌日より10ヶ月以内に適用を記入した相続税の申告書を提出しなければなりません。
なお、作為的に申告しなかった財産については、配偶者控除の適用はありません。
同居していた父親が亡くなり、居宅と敷地を相続しました。父親の財産は他にもありましたので、相続税を申告をすることになりますが、住んでいるところの財産も税金の対象になるのですか?

A. 相続人の生活や事業を守る観点から、被相続人や親族が居住用もしくは事業用等として使用していた宅地については、一定の部分について評価額を減額する特例があります。

(1)一般の小規模宅地等・・・・・50%減額

被相続人もしくは被相続人と同一生計であった親族(被相続人等)が事業用等(不動産貸付業等を含む)として使用していた宅地等で、各々の親族が相続又は遺贈により取得し、事業継続をした宅地等のうち200㎡までの部分。

(2)特定の小規模宅地等・・・・・80%減額

①特定居住用宅地等:被相続人と同居していた親族が引き続き居住している宅地等のうち330㎡までの部分。
②特定事業用宅地等:被相続人が営んでいた事業(不動産貸付業等を除く)を引き続き営んでいる宅地等のうち400㎡までの部分。
③特定同族会社事業用宅地等:引き続き所定の要件を満たす同族会社の事業の用に供されている特定の宅地等のうち400㎡までの部分。

なお、上記の(1)、(2)の宅地等のうちいずれか2以上の宅地等についてこの特例を受ける場合は、適用対象面積の調整を行うことになります。また、相続税の申告期限までに遺産分割が成立されない宅地等は減額ゼロとなります。ただし、申告期限から3年以内に分割された場合はこの特例を適用して再度申告することができます。

贈与税

生前贈与を相続財産とするのは相続開始前、何年分を入れるのですか?
公正遺言証書の効力とは?

A.今回いただきました質問について、相続税法上の考え方と民法上(特別受益権)の考え方がありますが、税理士という立場上相続税法上の回答のみさせていただきます。民法上の回答については別途弁護士にご質問いただければ幸いです。

生前贈与についてですが、相続開始前3年以内の贈与については相続税法上、相続財産に加算することとなっています。これは、相続開始直前の財産の移動による相続税の節税を防止することが目的です。相続開始前3年以内の贈与とは、仮に2020年(令和2年)2月1日に相続が開始した場合、その3年前である2017年(平成29年)2月1日以降の贈与を指します。
ただし、この相続財産に加算する制度は相続人に対する贈与のみ加算されます。そのため、相続人でない息子の妻や孫に相続開始前3年以内に贈与しても、相続財産への加算はされません。そのため、相続直前に財産を移動する場合は、相続人以外の方に移動するのみ相続対策の1つとされています。

公正証書遺言ですが、ご自身が自筆で作成する自筆証書遺言とは異なり、公証人を介して作成することから、その効力が無効になる可能性は極めて低いと考えられています。ただし、作成時に、遺言作成者が認知症や精神障害、家族に脅され自分の本位でない遺言を作成した場合、遺言が無効となった裁判例があります。公証人が作成時に遺言作成者と面談し、意思能力の有無を確認しますが、当日調子がよかっただけであり後日その日の意思能力をめぐって問題となるケースも少なからずあります。
ただし、その部分を除いては公正証書遺言は手堅い遺言であることは間違いないかと思われます。
2020/01/20 時点
現在、私と母と長男の3人が共有している土地に長男名義の家屋が建っています。土地も長男一人の名義にしたいのですが、生前贈与ができるのか、できたとして、贈与税と相続税と比較して、どちらがいいのか教えて下さい。

A.贈与税と相続税どちらがいいのか、相続の対象となる財産全体がどうなのかわからないのでこの条件だけではお答えできかねます。
一般的な話とすれば『受け取り側が居住している建物であれば、税の軽減はされます』としかお答えできません。
居住している期間や、誰からいつ建物を取得したのか、また、高額な場所にある土地なのか様々な条件がわかって判断するものだからです。
詳しくお知りになりたい場合は、近くの税理士会が無料相談をしていればそこで相談されるのがいいでしょう。
インターネットで検索していただければ窓口が出ますので、申し込みのうえ足を運んでいただければと思います。
2019/06/10 時点
私は住宅を新築するにあたり、私の父親より住宅資金の一部として1,500万円をもらいました。このお金には贈与税がかかるのでしょうか?

A. 子供が住宅を取得する場合、親から頭金を出してもらうことはよくあります。
その資金のついては、当然贈与税がかかります。しかし、そうなると子供が住宅を簡単に買えなくなります。
そこで、一定の要件を満たせば、その住宅取得等資金贈与に対する贈与税を相続時に精算する「相続時精算課税」と、「住宅取得等資金の贈与税の非課税」という2つの制度があります。
私は25年間連れ添った夫から現在住んでいる住宅の一部をもらいました。この場合には、贈与税がかかるのでしょうか?

A.
配偶者の間で財産が移った場合に、一定の要件にあった場合に贈与税の税額を安くする特例があります。「贈与税の配偶者控除」といい、配偶者の老後の生活を保障するためにとくに認められています。この特例は、基礎控除の110万円とは別に最高2,000万円を課税価格からマイナスするものです。配偶者控除ができる一定の要件とは、次の通りです。

①婚姻期間が20年以上である配偶者間の贈与であること。
②居住用の土地・建物の贈与であること、又は、居住用の土地・建物を買うための金銭の贈与であること。
③贈与を受けた配偶者が贈与を受けた年の翌年3月15日までに実際に居住すること。
④翌年3月15日まで住んでいて、その後も引き続きそこに居住する見込みであること。
⑤過去に贈与税の配偶者控除を受けていないこと。(一生に一度だけ認められる)
⑥一定の書類を添付して、必ず贈与税の申告(贈与を受けた翌年2月1日から3月15日まで)をすること。

したがって、要件に該当し配偶者控除を利用するときは、基礎控除を含めた2,110万円の枠を目一杯使うことがポイントとなります。なお、この特例により贈与税がゼロとなる2,110万円までの贈与であってもこの特例を適用する場合は申告書等の提出が必要です。
兄からゴルフ会員権をもらった場合、贈与税がかかるのでしょうか?このゴルフ会員権は、現在購入すると500万円前後するそうです。

A.個人から現金や不動産といった財産の贈与を受けた場合に受けた個人に対してかかるのが贈与税です。ゴルフ会員権も財産の一つですので、タダでもらった場合、贈与税の対象となります。
では、ゴルフ会員権の価格をいくらとするのかは、基本的にはその贈与があったときの時価ですが、時価がはっきり分からない場合が多いため、相続税の財産評価基本通達にもとづいて評価した金額でよいことになります。
ゴルフ会員権の評価方法
評価区分 評価方法
(1)取引相場のある会員権 ①下記
②以外の会員権
課税時期(つまり贈与した日)における通常の取引価格(注1)×70%
②取引価格に含まれない預託金等がある会員権 (イ)課税時期において直ちに返還を受けることができる預託金等。課税時期における通常の取引価格×70%+課税時期に直ちに返還を受ける預託金等の額
(ロ)課税時期から一定期間経過後に返還を受けることができる預託金等。 課税時期における通常の取引価格×70%+返還を受ける預託金等について課税時期から返還を受けることができる日までの期間(その期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、これを1年とします。)に応ずる基準年利率による複利現価相当額。
(2)取引相場のない会員権 ①株式制度を採用する会員権 課税時期において株式として評価した金額。
②株式制度と預託金制度を並存採用する会員権 課税時期において株式として評価した金額+返還を受ける預託金等につき、返還時期に応じて、上表(1)②の(イ)又は(ロ)の右辺に掲げる方法により計算した金額。
③預託金制度を採用する会員権 返還を受ける預託金等につき、返還時期に応じて、上表(1)②の(イ)又は(ロ)の右辺に掲げる方法により計算した金額。
(3)プレー権のみの会員権 評価の対象とならない。つまりゼロ。

(注1)通常の取引価格は、直近前4ヶ月程度の相場であれば所轄税務署に確認すれば教えてもらえます。
ところで、ご質問の場合は、贈与してもらうゴルフ会員権に取引価格に含まれない預託金等がないとすれば、贈与した日における通常の取引価格500万円の70%、つまり350万円が贈与金額となり、その年中にその他に贈与された財産がないとすれば、贈与税の計算(Q5参照)により26万円となります。よって、申告及び納税が必要になります。

消費税について

賃料160,000円、消費税12,800円の計172,800円で払い込みは前月末という内容で一部屋貸しています。
9月に支払われる10月の家賃の消費税率は8%か10%かどちらになるのでしょうか?

A.どちらの消費税率が適用されるかは、何月分の家賃の支払いかで判断することとなります。消費税は、実際に金銭の支払いがあった日ではなく、物の引き渡しやサービスの提供を受けたときに課税されます。ご質問のとおり、家賃等は前払いとなっている場合が多いため、10月の家賃を9月に支払うような場合には10%の税率が適用されることになります。

ただし、家賃のような資産の貸付の対価に適用される消費税率については、経過措置が設けられています。そのため、契約を締結したタイミングや契約書の内容によっては、10月以降の家賃も一定期間8%の税率が適用される場合があります。
経過措置の適用を受けるのは、平成31年3月31日までに契約を締結している必要があるほか、契約内容が以下の「(1)及び(2)」又は「(1)及び(3)」の要件を満たしている必要があります。

【要件】
(1)貸付期間及び貸付期間中の賃料が決められていること
(2)賃料の変更を求めることが出来るようになっていないこと
(3)契約期間中は解約を申し出ることが出来ず、賃料の総額が資産の取得金額の90%以上であること

ご自身の契約が経過措置の適用を受けるかどうかについてご不明な場合は、契約書を持参のうえお近くの税務署又は税理士にご相談されるのが良いでしょう。
2019/09/05 時点

法人税について

法人成り

現在、個人事業で大工をしてます。受注が増えてきたので、法人成りしたらどうかと言われました。
法人成りした場合の、メリットとデメリットを教えてください。

A.
■会社設立のメリット
1. 会社になれば、対外的信用力が向上する。
2. 役員報酬を支給することにより、給与所得控除の利用等の節税効果が期待できる。
3. 生命保険料が経費になる。
4. 資本金1000万円未満(1000万円ではダメです)なら第1期(設立後最初の事業年度)は消費税免除されます。
5. 経費の認められる範囲が個人事業主より広い。
6. 経営者又はその家族への退職金支払が可能。
7. 高度人材の確保がしやすくなる。

■会社設立のデメリット
1. 法人所得が赤字であっても住民税などの均等割り額(7万円程度)が発生する。
2. 交際費が全額経費とならない。
3. 事務負担が増える。
4. 税務申告が複雑になる。
5. 社会保険料負担の発生。
6. 会計・税理士事務所などの専門家が必要になる。
7. 事業を廃止するときに費用がかかる。個人事業主と違い解散・清算手続きが必要となる。
また登記費用もかかる。
以上が主な点です。
2018/09/19 時点

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