株式を売却したときの税金について
個人が株式等を売却し、売却(譲渡)利益が生じた場合には、所得税と住民税がかかります。
その売却(譲渡)利益のことを、譲渡所得といいます。その計算方法は次の通りです。
譲渡所得=譲渡収入-(取得費+譲渡費用)
【譲渡収入】 株式の売却価額
【取得費】 株式の購入代金など(実際の購入代金に代えて売却価額の5 %とすることもできます)
【譲渡費用】 株式を購入するために要した借入金の利子でその売却の年中に支払うべきものや、売却のために支出した売却手数料など
確定申告において適用される税率
上場株式等の譲渡所得等に係る税率
平成26年1月1日〜 令和19年12月31日:20.315% (所得税及び復興特別所得税 15.315%、住民税5 %)
上場株式等の配当等に係る税率
平成26年1月1日〜 令和19年12月31日:20.315% (所得税及び復興特別所得税 15.315%、住民税5 %)
源泉徴収において適用される税率
源泉徴収選択口座内調整所得金額に係る源泉徴収税率
平成26年1月1日〜 令和19年12月31日:20.315% (所得税及び復興特別所得税 15.315%、住民税5 %)
上場株式等の配当等に係る税率
平成26年1月1日〜 令和19年12月31日:20.315% (所得税及び復興特別所得税 15.315%、住民税5 %)
上場株式の譲渡に係る特例
上場株式等の譲渡は、他の所得と区分して計算する申告分離課税制度となっています。また、次のような特例が設けられています。
特例 | 内容 |
申告不要の特定口座制度 | 証券会社に一定の要件を満たす特定口座を開設し、その口座内の株式等を譲渡した場合、証券会社を通じて所得税が源泉徴収または還付され、申告は不要です。 特定口座の源泉徴収税率 20.315%(所得税15.315% 住民税5 %) |
譲渡損の3年間繰越控除 | 上場株式等を譲渡して損失が生じその年分で控除しきれない場合、翌年以後3年間、株式に係る譲渡所得の金額から繰越控除ができます。 この控除をするには、上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税について一定の書類を添付した確定申告書を提出します。その後の年においても、連続して一定の書類を添付した確定申告書を提出する必要があります。 一定の書類は以下の通りです。 ・所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用) ・株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書 |
特定管理株式が価値を失った場合 | 特定管理株式(特定口座で保管されていた内国法人の株式等に限る)がその株式等を発行した法人に清算結了等の一定の事実が生じた時は、その株式等の譲渡があったものとして、その株式等の取得価額を上場株式等の譲渡損失の金額とみなし、その年の他の上場株式等の譲渡益から控除することができます。 この特例の適用を受けるためには、一定の事実が生じた年分の確定申告書に、この特例の適用を受ける旨を記載するとともに、次の書類を添付する必要があります。 ・特例の対象となる株式等について、特定管理口座又は特定口座を開設し、又は開設していた金融商品取引業者等から交付を受けた一定の事実等を確認した旨を証する書類 ・特例の対象となる価値を喪失した株式等とそれ以外の株式等とを区分して記載された株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書 |
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置について(NISA)
制度の概要等
項目 | 詳細 |
非課税対象 | 非課税口座内の少額上場株式等の配当等、譲渡益 |
開設者(対象者) | 口座開設の年の1月1日において満20歳以上の居住者等 |
口座開設可能期間 | 平成26年1月1日から令和5年12月31日までの10年間 |
非課税管理勘定設定数 | 各年分ごとに1 非課税管理勘定のみ設定可 (勘定設定期間ごとに1 金融商品取引業者等に限ります。ただし、勘定設定期間が 異なれば、同一の金融商品取引業者等である必要はありません。) |
非課税投資額 | 1非課税管理勘定における投資額(①新規投資額及び②継続適用する上場 株式等の移管された日における終値に相当する金額の合計額)は120万円を上限 ※ 未使用枠は翌年以後繰越不可 |
保有期間 | 最長5 年間、途中売却可(ただし、売却部分の枠は再利用不可) |
非課税投資総額 | 最大600万円(120万円 (平成27年分以前は100万円) × 5 年間) |
・非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(いわゆるNISA)は、20歳以上(口座開設の年の1月1日現在)の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者(以下「居住者等」といいます。)を対象として、平成26年から令和5年までの間に、年間120万円(平成27年分以前は100万円)を上限として非課税口座で取得した上場株式等の配当等(注1)やその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益が、非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から最長5 年間非課税(非課税期間)となる制度です。(注2)
この非課税措置を受けるためには、金融商品取引業者等に非課税口座を開設し、非課税管理勘定を設定する必要があります。
(注1)非課税口座を開設する金融商品取引業者等を経由して交付されるものに限られ、上場株式等の発行者から直接交付されるものは課税扱いとなります。
(注2)非課税口座で取得した上場株式等を売却したことにより生じた損失はないものとみなされます。したがって、その上場株式等を売却したことにより生じた損失と、特定口座や一般口座で保有する上場株式等の配当等やその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益との損益通算や繰越控除をすることはできません。
2021年9月16日 現在