会社を作りたい

起業サポート 9つのメニュー

1. 起業家度チェック

下記の質問に当てはまると思われる項目にチェックを入れてください。
1.事業の資金は十分に用意できる
2.明るい性格だ
3.創造力がある
4.数字の計算が苦手ではない
5.人との交わりを嫌がらない
6.人生を前向きに取り組もうとしている
全部の項目にチェックが入った方は、起業家に向いています!

2. 起業するときは

まず第一に「志」を用意

中国の『後漢書』に「志あるものは事ついになる」という言葉があります。
どんな難しいものでも、志があれば成るということです。志とは1、心の中に自覚されている鮮明な目標 2、それを成し遂げようとする強烈な意欲とされています。大切なのは志を成し遂げようとする情熱を持ちつづけることです。
「志」とは経営理念のことです。

第二に「資金」を用意

起業するにあたり、重要なのは元手(資本)であります。
なぜなら事業を開始していくなかは収入が入金される前に、必ず何がしかの経費が発生し実質的に支出が先行します。人を雇用し行う場合であれば給与などが発生しますし、売上の種類(現金で取引されるものか後日請求し入金されるものか)によっては、売上回収までの期間が何ヶ月もかかるものがあり、可能な限り潤沢に元手を用意しておいたほうがよいのです。
元手は広く第三者に募集する方法、起業助成制度を利用する方法もあります。

第三に「工程表」を作成

次に、事業の展開や目的を 誰が(who)何を(what)いつ(when)何の為に(why)どこで(where)どんなふうに(how)誰の為に(whom)に 従って再考してみてください。
それらが納得するものになったら、開業までの準備、開業後の行動計画を時系列に区分しチェックリストタイプにまとめてみてください。必要な免許の取り揃え、設備(電話・事務機・事務所)の配備、事務用品(案内状・納品書・請求書・領収書・必要な帳簿・封筒)の取り揃えなど考えられるものを全て書き出していくのが便利です。

第四に「事業計画」を用意

次に計画を書き出してみましょう。
第1に事業・資金計画を作成してください。市場にどれほどの質や量で業務を提供していくのか。生産可能な個人が生み出す利益(付加価値=売上から一定の原価を引いた利益)はいくらで、総額いくら稼ぐことができるか。そこから支払う経費(月々一定の経費・年に臨時の経費)は何で、どれほど必要なのか。そしていくらの利益が算出でき、そこからどれくらい返済できるのか。
これらはかなり詳細に作成するべきなので、専門家に相談するほうがよいでしょう。
当事務所では簡単に事業計画を立てることが可能なシステムで実際に会話しながら計画を作成していきます。このようにTKC全国会に所属する税理士・会計事務所には創業支援のプログラムを備えていますので、お近くの会員にお尋ねください。

TKC全国会メンバーのご案内はホームページ(http://www.tkcnf.or.jp)でご案内しています。
ちなみに当事務所では無料にてご提供しています。
助成金申請や金融機関などへの相談はこの時点で行わなければ、必要な条件を満たさないとされ、措置が受けられない場合がありますので気をつけてください。

3. 起業のために法人を設立するには

法人とは

開業するにあたり、個人の事業として始めるよりも社会的に信頼されるのはなんと言っても法人組織で運営することでしょう。
法人とは「法」が作った人格をもつ組織のことで、その形態は株式会社、合資会社、財団法人、NPOなど様々なものがあります。収益事業を行う時には一般には、株式会社が一般的です。
財団法人やPKOなどは広く公共に資する目的などを持つもので、事業目的のものとは若干ニュアンスが相違します。法人組織は基本的には資本(元手)と経営を分離することで、広く資本を投資家に求め、事業の資金を確保することにねらいがありますが、日本では中小零細企業において株主(資本を出した人)と経営をする人はほとんど同一であるのが実態であり、その株主グループが資本金総額の50%を所有している同族会社とよばれる組織が一般的です。
そのため、株主の利益と経営の利益を分離することができず、経営が独裁的であったり、経費などに恣意が入りやすく問題が多いとされていますが、反対に株主は経営の為に個人資産を提供することが可能な為、資金の安定は確保されます。

設立手続

株式会社設立までの払込による設立手続きの流れはおおむね以下とおりです。
1.創立総会→2.定款作成→3.取締役会代表者選出→4.定款認証(公証人役場)→5.登記→6.謄本・印鑑証明入手→7.運転資金へ→8.法人開設届(青色申告を行う者はその届出等)提出

上記手続きは実際は書類により確認される為、それぞれ1~3までは議事録等を作成し本店所在地所轄の法務局へ提出します。
定款に必要な記載や銀行への手続きなど専門知識が必要なものが多くあるので、もよりの設立業務を提供している会計事務所(受託していないところもある)・司法書士などに依頼するのが便利です。
費用登録免許税や公証人手数料、定款印紙、設立報酬などを含めおおむね、25万円から40万円必要です。
手続き前に料金の説明を受けることをお勧めします。なお、当事務所は会社印鑑の作成から始め最後までお世話していますので、司法書士事務所と税理士事務所に分けて出かける必要がありません。
また、時期により休眠会社を保有していることもあるので、その法人を使用すれば料金は安く済みます。お問い合わせください。

4. 創業支援助成金制度を活用しよう

創業支援制度は大きく分けて4つに分かれます。

1.手元の資本金そのものを提供する制度
内容 支援先 問い合わせ先
株式会社の設立に際して発行される株式の引受 中小企業投資育成(株) 東京中小企業投資育成(株) 03-5469-1811
名古屋中小企業投資育成(株) 052-581-9541
大阪中小企業投資育成(株) 06-6459-1700
2.必要な資金を融資するもの
内容 支援先 問い合わせ先
新創業融資制度(無担保・無保証 融資限度3,000万円) 日本政策金融公庫・沖縄振興開発金融公庫 日本政策金融公庫各支店など (東京相談センター03-3270-1260)
成長新事業育成特別融資(認定審査必要融資限度6億円) 中小企業金融公庫 中小企業金融公庫 (東京相談センター03-3270-1260)
3.相談・研修助言を受ける
内容 支援先 問い合わせ先
相談全般 税理士法人 NEXT next-zei@tkcnf.gr.jp
相談全般 中小企業支援センター 各地域中小企業センター http://www.chusho.meti.go.jp/
ビジネスプランを評価 (財)ベンチャーエンタープライズセンター(03-5330-9300)
討論会・講演会 中小企業庁 中小企業庁経営支援部経営支援課 (03-3501-1763)
企画者と投資家をマッチング 経済産業局中小企業庁 中小企業総合事業団創造的中小企業支援部経営資源支援課 (03-5470-1525)
中小企業経営支援課 (03-3501-1763)
4.経費等の助成を行うもの
内容 金額など 支援先 問い合わせ先
事業主の方のための雇用関係助成金 詳細は社会保険労務士法人NEXT
ホームページ内にて
社会保険労務士法人NEXT 社会保険労務士法人NEXT(助成金申請ページ)
厚生労働省
高年齢者の活用促進のための助成金 詳細は社会保険労務士法人NEXT
ホームページ内にて
社会保険労務士法人NEXT 社会保険労務士法人NEXT(助成金申請ページ)
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
ものづくり補助金(中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業 ○補助率
原材料費、機械装置費、試作品・新サービス開発にかかる経費(人件費含む)などの3分の2
○補助上限額
成長分野型 : 1,500万円
一般型 : 1,000万円
小規模事業者型 : 700万円
税理士法人NEXT 税理士法人NEXT
中小企業庁
創業補助金(創業促進補助金) ○補助率
店舗借入費、設備費、人件費、マーケティング調査費、広報費、旅費、謝金等の3分の2
○補助上限額
200万円
税理士法人NEXT 税理士法人NEXT
独立行政法人 中小企業基盤整備機構

5. 経営支援税制

中小企業投資促進税制

青色申告書を提出する個人又は資本金1億円以下の中小企業者が平成10年6月1日から平成26年3月31日までの間に機械装置(1台の価額が160万円以上)・工具器具備品(電子計算機1台あるいは複数台計120万円以上・デジタル複合機1台120万円以上のもの) 普通貨物自動車(3.5トン以上)等の取得をした場合は30%の特別償却又は7%税額控除(税額控除の場合は資本金3000万円以下に限る)が受けられます。詳細については別途条件もあり確認してください。

6. 税務各種の届出も必要

税務においては、個人事業として開業する・法人を設立して開業する場合があります。

個人事業を始めた時は税務各種の主な届出は以下のものがあります。所定の要件に合致する場合は期限内に提出が必要です。申請の提出先は全部納税地(事業者住所地が一般的)の所轄税務署です。

要件 届出の種類 効果 届出期限
事業開業 個人事業の開廃業届出書 各種税務手続きの案内が郵送される 開始廃業から1ヶ月以内
青色承認 所得税の青色申告承認申請書 税務手続上納税者を保護する 承認を受けようとする年の3月15日まで(開業から2ヶ月以内)
専従者(家族従業員)に給与を支払う 青色事業専従者給与に関する届出書 家族従業員給与の支払が経費として認められる 同上
棚卸資産評価方法 棚卸資産評価方法の届出書 自分の事業の内容に合った評価方法を届けることが可能(材料・商品価額が変動が大きい時など)。提出しなければ法定による。 承認を受けようとする年の3月15日まで(開業から2ヶ月以内)
減価償却資産償却方法 減価償却資産の償却方法の届出 定率法などの初期償却が多い方法・取替が早い時など減価償却資産の償却方法につき有利な方法を選択。提出無ければ法定方法。 同上
給与を支払う 給与支払事務所等の開設届 給与等(専従者給与・報酬も含む)を支払う時。給与からは源泉所得税を控除し、給与支払月の翌10日までに納付する。 事務所開設から1ヶ月以内
給与から引く所得税を半年に1度納税する 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 上記その支払の翌月10日までに控除した源泉所得税を納付しなければなりませんが、対象者が少人数の時半年に一度の納付でよいという特例を受ける時に提出します。 翌半年の納付に適用しようとする翌半年の期間開始の前日まで

※有利・不利につき所轄税務署や専門家に尋ねられることを勧めます。

法人で事業を始めた時は税務各種の主な届出は以下のものがあります。所定の要件に合致する場合は期限内提出が必要です。申請の提出先は納税地(事業者住所地が一般的)の所轄税務署です。これらは提出がなければ不利な方法になる場合がありますので気をつけてください。できる限り税務署や専門家のアドバイスをお勧めします。

要件 届出の種類 効果 届出期限
事業開業 法人設立届出書 各種税務手続きの案内が郵送される 法人設立日から2ヶ月以内
青色承認 青色申告承認申請書 税務手続として納税者を保護し、欠損が出た場合の5年間の欠損繰越や特別な引当金が可能 法人設立日から2ヶ月以内(但し、最初の事業年度が2ヶ月に満たない場合は事業年度終了の日)
棚卸資産評価方法 棚卸資産評価方法の届出書 事業の内容に合った評価方法を届ける 同上
減価償却資産償却方法 減価償却資産の償却方法の届出 減価償却資産の償却方法につき有利な方法を選択 同上
給与を支払う 給与支払事務所等の開設届 給与等(専従者給与・報酬も含む)を支払う時。給与からは源泉所得税を控除し、給与支払月の翌10日までに納付する。 事務所開設から1ヶ月以内
給与を支払う 給与支払事務所等の開設届 給与等(専従者給与・報酬も含む)を支払う時。給与からは源泉所得税を控除し、給与支払月の翌10日までに納付する。 事務所開設から1ヶ月以内
給与支払対象者が少人数のため、給与から引く所得税を半年に1度納税する 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 上記その支払の翌月10日までに控除した源泉所得税を納付しなければなりませんが、対象者が少人数の時半年に一度の納付でよいという特例を受ける時に提出します。 翌半年の納付に適用しようとする翌半年の期間開始の前日まで

※設立後の消費税届出関係(簡易課税の選択・課税事業者選択届)は有利・不利がありますので専門家や税務署でお問い合わせください。

7. やっぱり必要な日常経理業務

起業して一番後回しになりがちなのは、帳簿作成です。
しかしながら「そのうちにやればいい」なんて、ほかって置くとさあ大変!てことに。領収書をかき集め頭をひねりながら作成しても、失った記憶はとりもどせないのです。 また、お金が「残った・残らない」と、利益が「上がった・上がらない」は同意ではありません。経営のため機械を500万円購入しても、機械は全額経費にはなりません。お金の収支と損益は違うのです。 起業をする、事業を行うということは、自分がいくらその事業で儲けを得たのか得なかったのか、今あるお金は今後使ってもいいものか悪いものかの判断を行うこともできません。
まして、IT技術が発達した経済先進国の日本の国に住んでいるのだから、税務署が所得者を見逃すはずもありません。加えて、金融機関や取引先は取引の信用確保のため貴方に決算書の提出を求めてくるでしょう。帳簿は未来の事業の参考資料としての記録なのです。
記録さえない事業は発展も維持もできません。できる限り簡単に、わかりやすく事業の為になる帳簿をつくりましょう。正確な帳簿は企業発展の要です。また、帳簿は家計簿でもなく、事業の記録なのです。
こまめに記帳を行い、経費のつけ忘れなどないように心がけねばなりません。では、どのような帳簿をつけたらよいのかを知ってください。

PAGE TOP