不動産を売却したときの税金について
個人が、土地や建物を売却し、売却(譲渡)利益が生じた場合には、その利益に対して、所得税と住民税がかかります。 その売却(譲渡)利益のことを、譲渡所得といいますが、その計算方法は次の通りです。
課税譲渡所得=売却(譲渡)価額-取得費-譲渡費用-特別控除
【内容】
取得費 | 売却した土地や建物の購入価額(建物は減価償却後)、購入の際の仲介手数料や支払った立ち退き料・移転料、売買契約書に貼付した収入印紙、登録免許税や登録手数料、不動産取得税、搬入費や据付費、建物等の取壊し費用等。(金額が証明できる契約書、領収証が必要です) 実際の取得費が不明の場合は、譲渡価額の5 %となります。 |
譲渡費用 | 土地や建物を売却する為に直接要した費用で、売却の際の仲介手数料、売却に伴う広告費や測量費、売買契約書に貼付した収入印紙、売却に伴い支払う立ち退き料、建物等の取壊し費用等 |
特別控除 | 国の政策的な配慮によって設けられているもので、居住用財産を売った場合の3,000万円の特別控除、特定住宅地造成事業等のために土地等を売った場合の1,500万円の特別控除、収用等により資産が買い取られた場合の5,000万円の特別控除等があります。 |
【所有期間:長期・短期の区分】
区分 | 譲渡した年の1月1日における所有期間 | 税率 |
長期譲渡所得 | 5 年を超える場合 | 20%(所得税15%・住民税5 %) |
短期譲渡所得 | 5 年以下の場合 | 39%(所得税30%・住民税9 %) |
※平成25年から令和19年までの税額については、算出された所得税を課税標準として復興特別所得税2.1%分が加算されます。
【取得の日と譲渡の日】
区分 | 取得の日 | 譲渡の日 |
購入の場合 | 引き渡しの日(売買契約の効力発生の日、一般的には契約締結の日によることも可) | 買主に引き渡した日(売買契約の効力発生の日によることも可) |
請負工事により建物を建築した場合 | 引き渡しの日 | |
自営工事により建物を建築した場合 | 建築の完了の日 |
【譲渡損失が生じた場合】
土地や建物を譲渡した場合で、譲渡利益ではなく、赤字(譲渡損失)が生じた場合、他の所得との通算や、青色申告者に認められていた3 年間の繰越控除(居住用財産の譲渡を除く)が適用されなくなりました。 但し、一定の要件を満たす居住用財産の譲渡損失については、他の所得との通算及び3 年間の繰越控除の適用を受けることが出来る場合があります。
【平成21年及び平成22年に取得した土地等の譲渡所得の特例】
① 特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除
個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得をした国内にある土地等で、その年1月1日において所有期間が5 年を超えるものの譲渡をした場合には、その年中のその譲渡に係る長期譲渡所得の金額から1,000万円(その長期譲渡所得の金額が1,000万円に満たない場合には、その長期譲渡所得の金額)を控除することができることとされました。
② 平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例
不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、国内にある土地等(棚卸資産等を除きます)の取得をし、その取得をした日の属する年の翌年3月15日までにその取得をした土地等(以下「先行取得土地等」といいます。)につきこの特例の適用に係るものである旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合において、その取得をした日の属する年の12月31日後10年以内に、その個人の有する他の事業用の土地等の譲渡をした時は、その事業用の土地等に係る譲渡益からその譲渡益の100分の80(注1)に相当する金額(以下「繰延利益金額」といいます。)(注2)を控除した金額に相当する金額をその事業用土地等の譲渡による譲渡所得の金額とする「課税の繰延べ」が可能とされました。
(注1)事業用の土地等の譲渡をした日の属する年の12月31日においてその個人が有する一定の先行取得土地等(以下「対象先行取得土地等」といいます。)が平成22年1月1日から同年12月31日までの間に取得されたもののみである場合には、100分の60とすることとされています。
(注2)「繰延利益金額」は、譲渡益の100分の80(又は100分の60)に相当する金額が、その譲渡をした日の属する年の対象先行取得土地等の取得価額の合計額を超える場合には、その取得価額の合計額に相当する金額を限度とすることとされています。
2021年9月16日 現在