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障害者手帳について

障害者手帳とは、病気やケガ、障害によって日常生活や社会生活に支援が必要な方に対して交付されるものです。手帳を保有することで、さまざまな福祉サービスや公共料金の割引、税金の控除といったサポートを受けられるようになります。
手帳には、障害の内容に合わせて以下の3つの種類があります。

1.身体障害者手帳
視覚、聴覚、手足の不自由(肢体不自由)、内部疾患(心臓や腎臓など)といった、身体的な障害がある方を対象としています。
2.精神障害者保健福祉手帳
うつ病、統合失調症、発達障害などの精神疾患により、長期にわたって日常生活や社会活動に制限がある方を対象としています。
3.療育手帳
知的障害がある方を対象とした手帳です。一貫した指導や相談、さまざまな援護を受けやすくするために利用されます。

障害者手帳を取得するメリット・デメリット

障害者手帳を取得すると、経済的な負担の軽減や就労のチャンスが広がるなど、多くのサポートを受けられるようになります。

●メリット

・税金の負担が軽くなる
所得税や住民税の控除、自動車税の減免などが受けられます。
・公共料金やサービスの割引
電車・バスなどの交通機関の運賃割引や、公共施設の入場料割引などが利用できます。
・医療費や福祉機器の助成
医療費の自己負担額が軽減されたり、義足や車椅子などの補装具の購入・修理費用が助成されたりします。
・障害者雇用枠での就職活動
一般枠に加えて「障害者雇用枠」での応募が可能になり、体調に配慮を得ながら働くという選択肢が広がります。

●デメリット

手帳を持つこと自体に、法的な不利益や大きなデメリットはありません。あえて挙げるとすれば、申請のために医師の診断書を用意する手間やコスト(診断書料)がかかる点です。しかし、手帳の取得はあくまで任意(自由)であり、無理に取得する必要はありません。

障害者手帳の申請手続きの流れ

①市役所福祉課に「障害者手帳」の申請を申し出る。

②上記の福祉課から所定の「申請書」と「指定医師診断書」を受け取る。

③医療機関に「指定医師診断書」を提出し、診断書を作成してもらう。その際、検査・測定などをされる場合があります。

④市役所福祉課に「申請書」と「指定医師診断書」を提出する。このとき、証明用写真と印鑑が必要です。

⑤審査(約1ヶ月半程度かかります)

⑥審査終了後、市役所福祉課から文書で連絡が入る。

⑦届いた書類、印鑑を市役所福祉課に持っていき、手帳を受け取る。

このような方は 是非ご相談ください

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