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障害年金について
事務所所在地
社会保険労務士法人NEXT
〒500-8364
岐阜県岐阜市本荘中ノ町1丁目1番地
(税理士法人NEXT内)
仕事をしていたら障害年金は受け取れないの?
いいえ、お仕事をしながらでも障害年金を受給することは可能です。
特に「障害厚生年金3級」は、労働に制限がある状態を想定しているため、働きながら受給している方は多くいらっしゃいます。ただし、2級を受給中の方がフルタイムで働く場合などは、「症状が軽くなった」と判断され等級が変わる可能性もあるため、状況に応じた慎重な対応が必要です。
働きながら障害年金を受給するための条件
・ 初診日の年金制度:初診日に厚生年金に加入している必要があります。
・ 医師への情報共有:職場から受けている配慮(時短勤務、業務の軽減など)や、帰宅後・休日の体調の悪化などを医師に詳しく伝え、診断書に反映してもらうことが非常に重要です。
会社に伝える必要はある?
障害年金を受給していることを会社に報告する義務はありません。 ご自身が伝えなければ、会社側に知られることはありませんのでご安心ください。
ただし、以下のケースでは注意が必要です。
・「傷病手当金」を申請する場合
病気やケガで長期間会社を休む際、健康保険から「傷病手当金」を受け取ることがあります。この申請書には障害年金の受給状況を記入する欄があるため、このタイミングで会社に受給していることを伝えることになります。
最後に
障害者雇用枠で働いている方は、障害年金を受給できる可能性が十分にあります。
例えば、「一般枠から障害者雇用に切り替わり、給与が下がって生活が苦しくなった」*というケース。この場合、障害厚生年金(3級または2級)を受給することで、年間約60万円以上のサポートを国から受けられる可能性があります。
「働いているから無理だろう」と諦める必要はありません。今の収入に年金という安心をプラスできるよう、私たち専門家が全力でサポートいたします。まずは一度、あなたの状況をお聞かせください。
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