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精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方へ

精神障害者保健福祉手帳とは?

精神障害者保健福祉手帳とは、精神疾患によって日常生活や社会生活に制約があることを証明するものです。この手帳をお持ちいただくことで、経済的な負担を減らし、自立した生活を送るためのさまざまな支援を受けられるようになります。
手帳は「制限」を受けるためのものではなく、生活をよりスムーズに進めるための「サポートを受けるための鍵」となります。

精神障害者保健福祉手帳は申請した方がいいの?

申請することによる生活上のメリットが非常に多いため、取得をおすすめします。
手帳を持つことで、経済的な負担が軽くなるだけでなく、公共サービスの優待など実用的な支援を多く受けられるようになります。取得によるデメリットはほとんどなく、ご自身の判断でいつでも返還することも可能です。

精神障害者保健福祉手帳を取得するメリット

  • 料金の割引や助成
    自治体や事業者によって異なりますが、医療費の助成や公共料金(携帯電話料金、NHK受信料、上下水道料金など)の割引が適用されることがあります。
  • 税金の優遇
    所得税、相続税、贈与税などが優遇されるほか、自治体によっては自動車税などの「地方税」も減免される場合があります。詳細は各自治体に問い合わせるとよいでしょう。
  • 「障害者雇用枠」への応募が可能
    就職の際、「障害者雇用枠」へ応募できるようになります。これにより、体調や症状に配慮を受けながら働くことができ、就職支援制度の利用も可能になります。

精神障害者保健福祉手帳がないと障害年金の申請はできないの?

精神障害者保健福祉手帳を持っていなくても、障害年金を申請することは可能です。
手帳と障害年金は、根拠となる法律や運営元が異なる「全く別の制度」です。そのため、以下の点に注意が必要です。
・審査基準が異なる
申請方法や審査のポイント、等級を決める基準がそれぞれ独立しています。
・等級が一致するとは限らない
例えば「手帳が2級だから、年金も必ず2級になる」というわけではありません。それぞれ個別に審査が行われます。
「手帳を持っていないから、年金も無理だろう」と諦める必要はありません。年金の受給には、年金独自の基準を満たしているかどうかが重要になります。

どうやったら障害年金を受給できるの?

障害年金の請求は、お住まいの市区町村役場または最寄りの年金事務所で行います。しかし、以下の3つの要件を満たしていなければ、障害年金を受給することはできません。

① 初診日要件

障害の原因となった傷病の診断日が、国民年金または厚生年金保険の被保険者期間中であること。

② 保険料納付要件

以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

  • 初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間(厚生年金・共済組合の加入期間を含む)と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上であること。
  • 初診日が令和8年4月1日より前であり、かつ初診日に65歳未満である場合、初診日の前日時点で、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。

③ 障害状態該当要件

障害年金を受給するには、以下の等級基準に該当していることが必要です。

障害等級 基準
1級 日常生活のほぼ全てに介助が必要なレベル
2級 日常生活に著しい制限を受けるレベル
3級(厚生年金のみ) 労働に制限を受けるレベル

障害年金の申請は大変?

障害年金の申請には、受給の鍵となる「診断書」をはじめ、多くの複雑な書類を揃える必要があります。
ご自身での申請も可能ですが、年金事務所や病院へ何度も足を運んだり、過去の通院記録を正確にたどり直したりするのは、心身ともに大きな負担となりがちです。
このような負担を軽減するために、専門家に相談することをおすすめします。

最後に

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方や申請を検討中の方から、「手帳がないと障害年金はもらえないのでは?」というご相談をよくいただきます。しかし、手帳がなくても障害年金を受給できる可能性は十分にあります。
障害年金の手続きは非常に複雑で、ご自身で進めようとして途中で断念され、最終的に社会保険労務士へ依頼される方も少なくありません。
当事務所では、障害年金に関する無料相談を実施しています。「自分も受給できるのだろうか?」という不安や疑問に、一つひとつ丁寧にお答えします。まずは一度、お気軽にお声がけください。

このような方は 是非ご相談ください

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