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更新で支給停止となってしまった方へ

障害年金の更新とは?

障害年金の更新とは、受給を継続するために必要な手続きのことです。
お体の状態に合わせて1年〜5年ごとに書類の提出が必要となります。
更新時期は年金証書の「次回診断書提出年月」欄でご確認いただけますが、期限を過ぎると年金が止まることもあるため注意が必要です。

「永久認定」と「有期認定」について

障害年金の受給が決まると、その後の更新の有無によって「永久認定」と「有期認定」のどちらかに振り分けられます。

・生涯にわたって受給できる「永久認定」

手足の切断や失明、人工関節の置換など、今後もお体の状態に変化がないと判断されるケースです。この場合、更新の手続きは不要で、生涯にわたり年金が支給されます。

・定期的な見直しが行われる「有期認定」

精神疾患、腎疾患、心疾患、がんなど、時間の経過や治療によって症状が変わる可能性があるケースです。こちらは定期的な更新が必要となります。

障害年金の更新が必要な理由

有期認定の場合、1~5年ごとに更新手続きを行い、引き続き受給できるかどうかの確認が行われます。更新の際には、最新の診断書を提出する必要があり、傷病の状態が改善されたと判断されると、支給が停止されることがあります。

障害年金の支給停止となる主なケース

せっかく受給が始まっても、状況の変化によって一時的に年金が止まってしまう(支給停止)ケースがあります。主な理由は以下の2点です。

・「制限なく働ける」と判断されたとき

障害年金は働きながらでも受け取れますが、お仕事の内容や収入額から「日常生活や労働に支障がない」と判断されると、支給が止まることがあります。

・障害の状態が軽くなったとき

定期的な更新などで、障害の程度が国の定める基準(等級)よりも軽くなったと判断された場合、一時的に支給が停止されます。

【もし支給が止まってしまったら】

その後、再び症状が悪化して基準に該当する状態に戻れば、年金の受給を再開することが可能です。

支給停止の通知が届いた場合にできること

障害年金が止まってしまっても、受給の権利を完全に失ったわけではありません。
再び受給を目指すには、主に以下の2つの方法があります。

① 状態が変わったタイミングで「再開」を申請する

現在の障害の状態が、改めて基準に当てはまることを医師に証明してもらう方法です。新しい診断書を添えて「支給停止事由消滅届」を提出します。前回の審査から時間が経ち、明らかに症状が重くなったタイミングで申請を行うのが効果的です。

②決定に納得がいかない場合は「不服申し立て(審査請求)」をする

「支給停止の判断そのものが間違っている」と考える場合は、決定を知った翌日から3ヶ月以内に審査請求を行うことができます。審査機関を納得させるだけの客観的な証拠や資料を揃える必要があり、専門的で迅速な対応が求められます。

障害年金を継続して受給するために

多くの方は、1〜5年ごとに「更新」の手続きが必要になります。更新の審査は提出する診断書で行われるため、「現在の症状が正確に書かれているか」が非常に重要です。
もし実態よりも軽く判断されてしまうと、支給額の減少や停止に繋がる恐れがあります。診察の際は、日常生活での困りごとや症状の変化を主治医へ丁寧に伝え、正しく反映してもらうよう心がけましょう。
前回と同じ等級として認定されれば、引き続き安心して受給を継続できます。

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