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障害年金について
事務所所在地
社会保険労務士法人NEXT
〒500-8364
岐阜県岐阜市本荘中ノ町1丁目1番地
(税理士法人NEXT内)
障害年金の更新とは?
障害年金の更新とは、受給を継続するために欠かせない大切な手続きです。
障害年金には「更新制度」があり、お体の状態に合わせて受給開始から1年〜5年ごとに必要書類を提出して審査を受ける必要があります。
書類の提出期限は人によって異なります。お手元の「年金証書」に記載されている期限を必ずご確認いただき、受給が途切れないよう早めに準備を進めましょう。
どの障害や病気が対象なの?
障害年金の受給対象となる障害や病気は以下の通りです。
| 障害の種類 | 主な病気・ケガ |
|---|---|
| 眼の障害 | 白内障、緑内障、網膜色素変性症 など |
| 聴覚・平衡機能の障害 | 感音性難聴、突発性難聴、メニエール病 など |
| 肢体の障害 | 脳出血、脳梗塞、重症筋無力症、脊髄損傷 など |
| 精神の障害 | 統合失調症、躁うつ病、高次脳機能障害 など |
| 呼吸器疾患 | 肺結核、気管支喘息、肺線維症 など |
| 循環器疾患 | 心筋梗塞、心不全、高血圧性心疾患 など |
| 腎・肝疾患、糖尿病 | 慢性腎炎、肝硬変、糖尿病 など |
| 血液・造血器疾患 | がん、人工肛門造設、HIV感染症 など |
ただし、風邪や短期間で治癒する疾患については対象外です。
「永久認定」と「有期認定」について
障害年金には「永久認定」と「有期認定」の2種類があります。
手足の切断、人工関節置換、失明など、症状に変化がないものが該当し、生涯にわたって障害年金を受給できます。
精神疾患、腎疾患、心疾患、がんなど、症状が変化する可能性がある傷病が対象で、時間の経過や治療によって変動があるため、定期的な更新が必要になります。
更新日はどこで確認するの?
障害年金の受給が決定すると、「年金証書」が送付されます。
証書の右下にある「次回診断書提出年月」に記載された年月が更新期限となるため、それまでに更新手続きを完了する必要があります。
なお、更新月はご自身の誕生月です。
更新の連絡がきた!どうすればいいの?
まずは主治医の診察を受け、現在の症状を正しく評価してもらうことが大切です。その際、以下の点に注意しましょう。
・症状を具体的に伝える
自分では「変化なし」と思っていても、伝え方次第で「改善した」と判断される場合があります。日常生活の困りごとは、できるだけ詳しく伝えましょう。
・医師が変わっている場合は要注意
前回の申請時と担当医が異なる場合、現在の症状が正確に伝わらず、支給額の減額や停止につながる恐れがあります。
更新の流れ
※ 障害基礎年金のみを受けている方は、お住まいの市区町村役場でも提出可能です。
最後に
更新手続きで最も大切なのは、「期限内に書類を提出すること」です。
特に診断書の作成は時間がかかる場合があるため、通知が届いたらすぐに主治医へ相談し、余裕を持って依頼しましょう。
その際、「障害年金の更新用であること」と「提出期限」をあらかじめ伝えておくと、手続きがスムーズに進みます。
「気づいたら期限が迫っていた……」と焦ることのないよう、早めの準備が安心に繋がります。
「診断書の依頼方法がわからない」「期限が近くて不安」**といったお悩みがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。受給を途切れさせないよう、私たちがしっかりサポートいたします。
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