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障害年金について
事務所所在地
社会保険労務士法人NEXT
〒500-8364
岐阜県岐阜市本荘中ノ町1丁目1番地
(税理士法人NEXT内)
初診日要件
初診日とは「障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」のことで、この初診日を書類で証明する必要があります。
この初診日を書類で証明する必要があります。
保険料納付要件
①初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
②初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。
のどちらかを満たしていることが条件です。
①全期間の3分の2以上納付をしていること
②直近1年間に未納がないこと
障害状態要件
障害年金を貰うためには障害認定日において、一定の障害の状態にあることが必要です。障害認定日とは初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日を指します。
なお、1年6か月を待たずに障害年金の請求ができる特例もありますので、ご自身が当てはまるかどうかお問い合わせください。
障害年金の等級
障害を認定するにあたっては、疾病ごとではなく障害ごとに障害認定基準にあてはめて、その等級を決定することになっています。
1級→活動範囲が自分の部屋の中
日常生活に著しい支障があり、かつ他人の介助が必須。ただし、例外として、全盲の方など働いていても、この等級になることがあります。
2級→活動範囲が家の中など
日常生活に支障はあるものの、最低限の生活レベル(簡単な食事作り等)であれば、辛うじて1人暮らしが可能。労働不能で収入が得られないことが前提ですが、援助があれば労働が可能な方も含まれます。
3級→短時間勤務や軽作業などの労働制限がある方
労働時間や職務内容等に制限がある方です。
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