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障害年金の種類

日本の公的年金制度は「2階建て」の構造になっています。

1階部分にあたるのが 基礎年金(国民年金) で、2階部分が 厚生年金や共済年金 です。

障害年金もこの公的年金制度の一部であり、加入している年金の種類によって 「障害基礎年金」 と 「障害厚生年金(または障害共済年金)」 に分かれます。

※初診日とは、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日をいいます。
※厚生年金や共済年金 に加入していた場合は、同時に国民年金にも加入しているため、 障害基礎年金と障害厚生(共済)年金の両方 を受給できます(1級・2級の場合)。

障害年金のご相談は当事務所まで

障害厚生年金 は、2階建て年金の 2階部分 にあたります。

会社員や公務員など、厚生年金に加入していた期間中に 初診日があった場合 は、障害厚生年金を受給できます。

  • 障害厚生年金には1級・2級・3級の3段階 があります。
  • 1級・2級の場合 は、障害基礎年金と併せて受給可能で、さらに 配偶者に対する加給年金 も支給されます。
  • 3級の場合 は、障害厚生年金のみが支給されます。
  • 障害等級1~3級に該当しなかった場合 でも、一時金として 障害手当金 が支給されることがあります。

障害手当金は、障害基礎年金にはない制度で、障害厚生年金に加入している方のみが対象となります。

障害年金のご相談は当事務所まで

障害年金は、 初診日時点で加入していた年金の種類によって、申請できる制度や請求先が異なる ため、注意が必要です。

制度が複雑なため、ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

このような方は 是非ご相談ください

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