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障害年金について
事務所所在地
社会保険労務士法人NEXT
〒500-8364
岐阜県岐阜市本荘中ノ町1丁目1番地
(税理士法人NEXT内)
障害年金を受給するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
その中でも特に重要な 3つの要件 について説明します。
初診日要件
障害の原因となった病気やケガで、初めて医師の診察を受けた日(初診日)に年金制度に加入している必要があります。
・初診日の特定が重要
健康診断で指摘を受けた日や、誤診であっても最初にかかった日、未成年(20歳前)の受診なども含まれます。
・60代でも可能
60歳〜64歳の方でも、初診日において日本国内に住んでいれば申請できるケースがあります。
保険料納付の条件
「初診日の前日」時点で、過去の年金保険料をしっかり納めているかどうかが問われます。ここを満たしていないと、一生その病気での受給ができなくなるため非常に重要です。
・原則
初診日の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上が「納付」または「免除」されていること。
・特例(令和8年3月まで)
3分の2を満たせなくても、直近1年間に未納がなければ認められる場合があります。
・20歳前の病気
20歳前に初診日がある場合は、保険料の納付要件は問われません。(20歳前は保険料納付義務がないからです)
障害認定日の要件
「初診日から1年6か月が経過した日」、またはそれ以前に「症状が固定し、治療の効果が期待できなくなった日」を障害認定日と呼び、この時点で国が定める障害状態にあることが必要です。
例外
以下のようなケースでは、通常の障害認定日よりも早く障害が確定されることがあります。
・咽頭全摘出・・・摘出した日
・在宅酸素療法・・・常時使用を開始した日
・人工透析をしている場合・・・人工透析開始から3ヶ月を経過した日
・心臓ペースメーカー、人工弁、CRT、心臓移植、人工心臓を装着(移植)した場合・・・装着(移植)した日
・人工肛門造設、尿路変更術・・・造設日(手術日)から起算して6か月経過した日
・新膀胱・・・造設した日
・遷延性植物状態・・状態に至った日から3か月を経過した日
・人工骨頭、人工関節を挿入置換した場合・・・挿入置換した日
・手足の切断の場合・・・切断された日
・脳梗塞、脳出血による肢体障害の場合・・・初診日から6ヶ月以上経過後の医師が症状固定と判断した日
この障害認定日に一定の障害状態にあると認められると、その翌月から年金が支給されます。
これを、障害認定日請求と呼び、もし請求が遅れても最大5年遡って支給されます。
事後重傷請求
障害認定日の時点では障害等級に該当しなかった場合でも、65歳の誕生日の前々日までに症状が悪化し、障害状態になれば、年金の受給が可能になります。この請求が認められると、申請した翌月から年金の支給が始まります。
ただし、過去に障害状態に該当していたとしても、請求が遅れた場合にさかのぼって受給することはできません。
障害年金のご相談は当事務所まで
障害年金は制度が複雑で、「自分はもらえるの?」「初診日はいつになる?」といった判断が難しいものです。申請のタイミングひとつで、受け取れる金額が数百万円変わることもあります。少しでも不安がある方は、まずは一度お気軽にご相談ください。状況を整理し、受給の可能性を丁寧にお伝えいたします。
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